October 14, 2009
新名称「ギラヴァンツ北九州」に J昇格準備万端 サポーターら歓迎「一緒に戦う」
2009/10/03付 西日本新聞朝刊
<引用>
Jリーグ入りする場合、チーム名の商標権取得が条件になるが、「ニューウェーブ」の名称は衣料製品会社が商標権を登録していたため、名称変更に踏み切った。
「ロアッソ」のときにも書いたが、「ブランメル→ベガルタ」の歴史は繰り返す。たぶん以下のものとの関係で名称を変更したのだろう。これと「ニューウエーブ北九州」とは類似しないといって争ってもよかったかもしれないと思うが、無責任だろうか? まあ、一度ぐらい名称を変えるほうが目だっていいのかもしれない。てなことで、最近は商標ネタがつきない。また近いうちに書くネタがありそうだ。
(111) 【登録番号】 第4860522号
(151) 【登録日】 平成17年(2005)4月28日
(210) 【出願番号】 商願2004-98489
(220) 【出願日】 平成16年(2004)10月28日
(732) 【権利者】
【氏名又は名称】 株式会社ゼンコーポレーション
【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 1
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
25 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
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October 13, 2009
この企画、商店街のキーワード、早々に全部確認してしまい、もちろん答は現段階では書けないけれど、何だかヘンなことになっている。「FC賞」だもんね。このヒントはキーワードの貼ってある店のようで、キーワードには関係ない。まあ、近所の東京ファンは、チェックしてみるといいかもしれない。
「FC東京」のネーミングの宿命として、サッカーに興味の浅い人への認知が遅れるということがあるかもしれない。こっちが東京と言っても、「ヴェルディ?」とか返って来ることが少なくないからだ。もともと商標的ではないもの、サービス提供者を特定する役割の弱く、相性ではない"FC"を地名「東京」と結合することの宿命ともいえなくはない。ファンは「これでいいのだ」なんだけれどね。
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October 06, 2009
ちょっと前に書いたここにアクセスが集中したので(リンク元。私はここの「ある方」ではない)、調子にのる訳ではないが、追加情報を。
昭和24(1949)年には、印刷物等に関する商標「夏目漱石」は、商品の製造・販売者を表す(商標としての)機能がないとして、登録すべきものではないと判断されているのであった。確かこの出願は漱石のご遺族だったと思う。それ(出願は更に3年前)から60年たっているのである。
そんなことも起点に、「ブランド基本法」である商標法をもっと身近なものにすることが、重要なことであり、そのためには商標の定義からして一般感覚に近づけるような大改正が、必要なんではないかと思うよ。せっかくのブランド基本法を「タコツボの中で塩漬け」にしておくのは忍びないからね。(調子にのってるかな?)
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September 23, 2009
ガンバ戦を見て、「副業」の準備をし、7キロ走り、実家に立ち寄り、サポーターの結婚パーティーで「同窓会」を楽しみ、久しぶりの15キロを、へろへろになって走った5連休。
気がつけばあっという間に終わりである。まあ、週末は近いし、金曜はDoobieのコンサートだ。フルメンバーではないけれど、仕方ない。
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September 15, 2009
商品「ビール,エール及び清涼飲料;ぶどう酒及び酒(仮訳)」に関するもの。出願人:Infomar Inc.(米国・ニューヨーク);本国出願日:2008/12/05;国際登録番号(日本では未審査・未登録):1004790;本国出願番号:77627426。マドリッド・プロトコルという国際条約みたいなやつで、日本に出願したものだが、これが登録されるだろうかという問いである。 これは英語の教科書なら最初のほうに出てくる基本文でもあるが、これはオバマさんの許可がないとダメ?
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August 31, 2009
IPDL商標公開公報の公開商標公報のデータ。
出願日は今年の8月4日(8月27日公開)なので、先日の投稿で取り扱ったニュース(7月25日)より後の出願。つまり、遺族間ではまだ揉めているということなのだと思う。
データ(一部省略)は以下の通り。登録を拒絶するとすれば、一部は「出所表示機能無し(3条1項6号)」が適用できるかもしれないけれど、全体的には公序良俗違反(4条1項7号)しかないと思うが、遺族の出願に公序良俗違反適用というのには、哀しいものがある。
商標が登録されても、言語が独占されるのではなく、商標としての使用(ブランドのような使用)に限った独占権だという前提だから、歴史上の有名人の商標も、万人に認めるべきだという考え方がある。だが、本件は万人の出願が登録されるものではなく、遺族も含めた万人に登録が許されないものというべきなのかもしれない。もう少し考えてみることとする。
(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(441)【公開日】平成21年8月27日(2009.8.27)
【公報種別】公開商標公報
(210)【出願番号】商願2009-59322(T2009-59322)
(220)【出願日】平成21年8月4日(2009.8.4)
(540)【商標】夏目漱石
【標準文字】
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第16類 印刷物,文房具類,書画,写真
第21類 身飾品
第25類 ティーシャツ,スカーフ,ネクタイ,その他の被服,履物
第35類 人格権・肖像権等の無体財産の管理,文化人に関する資料の管理
第41類 文学賞の選考と授与事業,文芸に関するフォーラムの企画・運営・開催,文芸作家と作品に関する資料の展示
第43類 飲食物の提供
(731)【出願人】
【氏名又は名称】夏目一人
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August 27, 2009
こんなニュースがあったが、「鳴門わかめ」異議決定が出た(審決速報)。徳島側の「抜け駆け」に兵庫側が反発し、商標登録が取消。未確定だけれど、おそらくこれで決まりでしょう。以下抜粋(下線は筆者)。今後共同で出し直すのかね?
異議2008-900188
商標権者 徳島県漁業協同組合連合会
商標登録異議申立人 兵庫県漁業協同組合連合会
商標登録異議申立人 南あわじ漁業協同組合
商標登録異議申立人 福良漁業協同組合
商標登録異議申立人 湊漁業協同組合
商標登録異議申立人 五色町漁業協同組合
登録第5107435号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結 論
登録第5107435号商標の商標登録を取り消す。
理 由
1 本件商標
本件登録第5107435号商標(以下「本件商標」という。)は、「鳴門わかめ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年10月11日に「地域団体商標」として登録出願され、第29類「徳島県産の塩蔵わかめ」を指定商品として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。
(略)
3 当審における取消理由
(略)
そうすると、本件商標は、本件商標権者の使用によってのみ、その周知性が獲得されたものとは認め難く、また、申立人の引用商標は、商品「塩蔵わかめ」について相当程度の使用をした結果、周知性を獲得しているといえるから、むしろ、「鳴門わかめ」は、申立人と本件商標権者が共同して周知にしたものと認めるのが相当であり、したがって、本件商標は、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品に使用して周知性を獲得している団体が複数あるにもかかわらず、一つの団体が出願して登録されたものといわざるを得ない。
(4)以上のとおりであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の出願前より需要者、取引者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似するものであって、かつ、引用商標の使用商品「塩蔵わかめ」等と類似する商品について使用されるものであるから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものというべきである。
平成21年 7月21日
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August 20, 2009
山形戦は見ていないのだが、当然東京が山形に負けてしまうという結果に納得できる訳がない。勝ち点1ではダメということで、リスクを承知の賭けをやったのだと思うが、「秋風」が吹いてきてしまったような感も… せっかく上位チームの多くが停滞しているのだからといくら言っても勝ち点は帰ってこないので、脈絡はおかしいかもしれないが、次は鹿島国に行こうかと思っているのである。
さて、知り合いなんて言うには雲の上のような方々だが、新作が出たので紹介。
妹尾堅一郎先生の、「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか―画期的な新製品が惨敗する理由
」。事業活動は改善と改革、成長(モデルの磨き上げ)と発展(新たなモデルの作成)等の違いで、それぞれやり方が違うんだよというようなことを力説されている。たとえばi-Podに負けてしまったWALKMANは、モデルの磨き上げが新モデルにやられたのだということがよく分かった。レコードの技術をいくら磨いても、CDが出れば終わり、既存技術は役に立たないのが普通ということだそうだ。で、考えたのは、個人にも成長期(ヘタすりゃ停滞・後退期)と変革期(まあ、転機ってやつね)とがあるのではないかと思ったのである。人生は企業活動よりも、もっと連続性が強いから、変革しながら成長するということが、かえって普通かもしれず、むしろ転機がないと成長もないのかもしれないが…
さて、もう一冊は末吉亙先生の「末吉流知財法務入門―知財楽しむ者」。この「楽しむ」ってのが「好きこそものの上手なれ」ってことらしい。まだ読みかけで、どちらかというと、知財というよりも、一般法務担当者向けに書かれたような印象もあるが、当然ながら知財の人間にもこういう視点が不可欠で、実は自分には欠落している点が大きいなと、小声でつぶやきたくなるのであった。
最初のほうにあった、楽しい「打ち上げ会」をイメージして、苦しいときにも耐えるというような内容はまさに金言。大して辛くないときでも、打ち上げを準備しておくと、仕事の質も向上するかもしれない。
ところで、ここにあるように、知財関係者は、商標について「そのような誤解を解く努力が知財関係者から積極的になされてない(ように思う)」というのももっともであり、私はメディア批判が三度の飯よりも好きだけれど、むしろ、こんなところビジネスチャンス(老後の小遣い稼ぎ)が転がっているかもしれないと考えれば、少しは明るい気持ちになれるのである。
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August 10, 2009
逆転判決等が出ると、必ず原審の裁判官が非難されるが、それは正しくないと思う。むしろ、裁判官にきちんと伝えることができなかった、原審の被告の代理人の対応に問題があるケースが少なくないのではないか。言ってみれば、得意先にメッセージを伝えきれない、「売れない営業」みたいな代理人だといえる。勝率が悪い人ほど裁判官の悪口をいうようだ。スポーツの審判と違って、裁判官は現場で見ていないのだから、代理人の伝達能力は重要なはずである。
ましてや裁判員制度。一般市民に分かりやすく説明することが全て。映画の米国弁護士の振る舞いは嘘だと思うけれど、これからは、よりプレゼン能力を持った弁護士が必要になってくる。だからメディアも我々も、「審判(裁判官)批判」だけでなく、プレーヤー(代理人弁護士)をもっと見極めなければいけなのだと思う。「逆転勝ち」はスポーツと違って、基本的には格好悪いものだと言っても過言ではない。でも、代理人次第で勝ち負けがひっくり返るようなこともほとんどなく、そんなにあってはならないと思うけれどね。
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August 08, 2009
7月31日から本日までオランダ経由でポルトガルとスペイン(主にガリシア地方)に行っていた。負けてはいけない試合の辛い敗北もネットで知ったし、スペインのテレビでも広島原爆や北朝鮮クリントンの報道があった。
裁判員判決なんて、歴史的にも意義がありそうなこともあったけれど、2つのクスリの事件にかき消されてしまったようだね。
まずは、時差ボケと現地で引いてしまった風邪を治さなければ…
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July 30, 2009
July 11, 2009
申立書によると、映画は「レンタルお姉さん 欲望家政婦」というタイトルで、06年以降、全国で上映。同事務局はレンタルお姉さんの良好なイメージが損なわれたと主張している。(2009年7月8日19時34分 読売新聞)
本件、かなり難しい事件だと思うが、そのことを報道した新聞はないようだ。知財推進計画には、「最低限の記事を書ける新聞記者の育成」を入れるべきだ。今度パブコメにでも書いてやる。
さて、本件の難しさは、映画のタイトルは著作物でも出所表示(商標等)でもなく、自由使用だということにある。報道によれば、商標権(登録第509096号)の出番がないことも、このことを物語っている。不正競争防止法で請求しているというのが、苦しいところ。民法の不法行為では、損害賠償が取れても差止め請求ができないので、差止めができる特別法を使っているのである。この映画は06年から上映されており、水面下で交渉していたのか、発見が遅れたのか、どちらだろうか? この商標の出願は06年5月と遅く、映画上映の後なのかもしれない。登録された分野が違うから、商標権の出番はないけれど、仮に映画がシリーズものであれば、無理無理にタイトルを出所表示と認め、「関係会社と間違えられる」という、「世紀の大作文」をして、不正競争防止法で差止めを認めることができるかも。でも、さすがにそこまで作文すれば、「司法が立法している」と言われてしまうのではないだろうか。たぶんそこまではやらないだろう。
という、「無理筋」的なものだと思うが、世間を味方にするため、更に成立が困難な仮処分を求めてプレスリリースし、メディアを使うというのは「非常手段」としては「あり」なのだろう。でも、それを自ら認識しているようにはとても見えないこの国のマスメディアは、やはりダメ、長い目で見れば、ユーザーが離れて行くのも仕方がないといわざるを得ないのである。これでNPOが負ければ、メディアは今度は裁判所を叩くのだろうか?
気の毒な点もあるけれど、「ネーミングの失敗」というのは冷たすぎるだろうか?
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June 22, 2009
PORTAの公開、著作権法改正が拍車をかけ、あのGoogleと競争するアーカイブ作り。頑張れ、国会図書館。
リンクしている神戸大学附属図書館 新聞記事文庫も楽しい。これでちょこちょこ大正・昭和初期の新聞記事を検索していると、著作権の期間は短くするほうが文化の発展に寄与できることが確信できる。
これを使って「夏休みの自由研究」とかするのもいいかもね。
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May 28, 2009
山口市が商標「中原中也(2009-12852)」と、「中也(2009-12853)」を出していることは前から知っていたが、ようやくメディアもかぎ付けたようだ。
「無関係な第三者が商標登録して使用が制限されるのを防ぎ、山口の文化的財産として保護するのが狙いという。」というが、本当に山口市の「独占」に適っているのかという点は極めて難しいと思う。できれば登録を拒絶して、ぎゃふんと言わせたいと思う私はひねくれているだろうか? 現行法では「出所表示機能無し(3条1項6号)」か、「自由競争を阻害する公序良俗違反(4条1項7号)」ぐらいしか、商標登録を拒絶する理由はないと思うけれど、できれば後者を適用すべきだと思うのである。がんばれ、審査官!
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May 26, 2009
カゼが今ひとつ抜けていかないので、医院に行って薬。レボフロキサシン(科研。クラビットのジェネリック)とムコダインとアスベリン。知財の人間がジェネリックなんてというのは、必ずしも正しくないだろう。存続期間が満了したら「開放」というのも知財の大原則なのだから。
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May 23, 2009
思考停止社会~「遵守」に蝕まれる日本 (講談社現代新書)
を店頭で見つけ、勢いで買って読んだ。不二家であれ、社会保険庁であれ、みのもんたの「朝ズバ」あたりに一方的に悪者とされる場合には、何か裏があるものだということは、少しでもサッカーや知財に関する報道を見ている人間なら体で分かる。本書によって、TBSがいかに「報道の自由」にあぐらをかいているのかがよく理解できた。ただ、司法・行政等と違って、マスメディアをまともにする方法については、本書では言及されていない。自由な社会のためにも統制的なことはダメだから、多少あぐらをかかせつつも、市場を機能させるしかないのだろうけれど、なかなか難しいだろう。「あるある」の関西テレビへの厳しい処分に比べると、本件におけるTBSの居直り、居座りに腹を立てている筆者の気持ちもよく理解できた。TBSは絶対見ないということはないけれど、少なくともリモコン動かしていて「朝ズバ」が写ったら、即座にチャンネルを変えるぐらいのささやかな抵抗は継続したい。
そして、一般社会で、コンプラだ、内部統制だとか言っている連中の多くに、感覚的に嫌悪感と底の浅さを感じていたが、どうもそれは間違ってはいないようだ。
前作「法令遵守」が日本を滅ぼす (新潮新書)
もいつか読んでみようかと思う。
誤解を招かないようにいうが、彼の考え方は別に破壊的ラジカルなものでは全然なく、「遵守」という用語の元に、全てが思考停止になることの危険性を述べているのである。
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May 20, 2009
ここ1週間ぐらい、喉がいがらっぽかったが、変化もなかったので無視していたら、昨晩ぐらいから熱が出た。幸いにもインフルエンザではなかったが、ダウン。医院に行き、貴重なマスクを安価で入手することができた。
今回の薬は、クラロイシン(クラリシッドのジェネリック)とオキミナス(ロキソニンのジェネリック)。「とんぷく」のカロナールは未服用。
大量の汗でダイエット効果があり、こうやって一日を棒に振るのも、たまにはいい経験かと思いつつ、前売りを買ったけれどフクアリに行ってはいけないと自重。また、「心眼で見る」ことになりそうだが、千葉が集中を欠きそうなナビスコだし、若手もあるけれどここは金沢の活躍で、たまには完勝を!
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May 18, 2009
実は、都合があって、最初の田村善之先生の話だけ聞いて退出したのだが、久しぶりに(無邪気に?)感動してしまった。以下、理解が浅いかもしれないけれど、こんな話だったのではないかと思う。
知的創作は人の行為と分離することができないから、知的財産権は人の行為を制約する権利だといえる。したがって、人が何かを創作したというだけで、他者の自由を制約することを正当化することは困難。権利者自身だけでなく、社会的な利益に資するかどうかを考えるべき。
しかし、このようなことの検証は困難で、「民主的に決定したのだからよしとする」という「プロセスの正当性」を持ち出さざるを得なくなる。このような場合、多数の者に広範に拡散している利益ほど、政策形成過程に反映されることが少なく、少数の者に集中している利益ほど反映されがち。
司法に期待するのは、政策形成過程のバイアスを解消すること(権利の過度な行使をさせないことか?)である。知的財産法で規律されていない行為を、一般不法行為により規制することには慎重であるべき。
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May 07, 2009
かつて、「知財関係は、毎朝、これを見なけりゃ仕事にならない」と思っていたが、いつの日か閉鎖され、残念に思っていたサイト"☆STARDUST NEWS☆"が、"★ SD - NEWS - 個人の趣味のサイトです。 - sdnews.jp"という形で、「復活」していることに気づいた(ずっと続けられていたんですかね?)。
「切り餅特許権侵害事件」の対象特許の推測など、味のあるところを見せていただいており、無理せずに、長く続くことだけを祈りたい。
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March 14, 2009
「仙台より遠い埼玉」に行かないでよかった。セットプレーと速攻からの失点は相変わらずだが、セットプレーの守備まわりは改善されつつあるかも。
それにしても、いつまでも後半を始めずにCMばかりやった挙句、中継でもないくせに画像を乱れさせたTBSはクズである。覚えていやがれ。スポーツのように、一社独占放送が許されている世界でこういうことをやるのは、反スポーツ的行為にも等しく、「出場停止」に値する。自由の国日本で、「競争の自由外」にいることに甘えすぎ。「一日放送禁止」ぐらい課されてもおかしくない行為だと思うのである。
と、勝ったらそれなりに説得力のあることを、負けたときにいうのは虚しいので、クレームを言うのはやめておこう。まあ、チームについては、今日はテレビだったし、よく分からんが、少し待とう。
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February 25, 2009
本書、「知財ドキュメンタリー」といえるのだろうか? 相手方の役員や代理人弁護士・弁理士まで全て実名で、確かに面白いが、特許・商標法の認識等については間違いも山盛り。ちなみにここの書評は褒めすぎ。また、もう少し上手にやれば、訴訟にならずに、安価でもっといい解決ができた事件もあると思う。この業界が危ないのかもしれないが、正直なところ、少なくともこの人の部下にはなりたくないものである。なお、この書籍、自費出版らしく、簡単には手に入らないらしい。
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February 03, 2009
サラリーマン的には出願のチャンスもないから、正直言ってあまり「地域団体商標」に興味はないのだが、審査も一段落して、審判行きのものの審決が2件出ているのに、あれだけ「地域ブランド」といって取上げていたどのメディアも、これらを取上げてないのは、あまりにも審判官が不憫でならない。そりゃあ、判決ではなくて行政処分の決定だからかもしれないけれど…
2007-25090
商標「京生菓子」が「京都産の生菓子」について、広く知られた地域ブランドとはいえないとして、登録を拒絶した査定を支持した事例(08/12/26発行の審決公報)。
2008-101
商標「十六島紫菜」が、「島根県出雲市十六島地区産の干しのり」及び「島根県出雲市十六島地区産ののり」について、広く知られた地域ブランドとはいえないとして登録を拒絶した査定を取消し、登録すべきものと判断した事例(09/01/30発行の審決公報)。
まあ、何を主張するのも自由だけれど、その裏づけ(証拠)を出せるかどうかが全てと言っていいだろう。(他にも審決が1,2件出ているかもしれません)
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January 28, 2009
【銭場裕司】
毎日新聞 2009年1月27日 20時35分
~引用~
録画した日本のテレビ番組をインターネットを使って海外で視聴させるサービスは著作権法違反だとして、NHKと民放キー局5社などが、サービスを運営する「日本デジタル家電」(浜松市)を相手取り、録画の中止や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が27日、知財高裁であった。田中信義裁判長は、録画の中止と約730万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、テレビ局側敗訴の逆転判決を言い渡した。
(略)
日本デジタル家電の代理人は「著作権法の趣旨に合致する全く正当な判決だ」、各局は「判決内容を精査して対応を検討する」とのコメントをそれぞれ出した。
~コメント~
原告の一つはNHKだが、被告代理人の少なくともお一人(上記の発言者では?)が、元NHK勤務というのが面白い。中身は、要するに、「海外駐在の日本人に個別に指示を受けている場合は、いったんテレビ番組をコピーしてネットで転送するサービスでも、複製権侵害とせずに許してやってもいいじゃないか。」という感じかな? 相変わらず著作権絡みの紛争は多いけれど、このあたりは、裁判所の解釈ではなく、そろそろ法律を改正して明確に認める時期が来ているのだと思う。
~判決~
知財高裁平成21年1月27日判決
~日本デジタル家電社のコメント~
レンタルロクラクに関する知財高等裁判所・1月27日判断について
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December 27, 2008
会社は誰のもの、株主のものといいつつも、こんな状況では、配当と派遣社員も含めた雇用とのトレードオフ。社会的存在としての企業は、一般論としては、まずは配当を切ることからだろうと思う今日この頃。また、金融に踊らされ、自由競争なき市場にヒト・モノ・カネを過剰に投入することの虚しさを思う一年。久しぶりに年末年始に旅を入れたら、東京が天皇杯を勝ち進む。松本零士は、無理筋としか考えられない訴訟で負け(読売12/26。そういえば「逆訴訟」のような感じで、勝ち目なさそうな被告だったんだけど:12/28)、年間を通して著作権の泥沼を感じた一年でもあった。
個人的には充実あり、焦りあり、共感あり、衰えあり、ケガありだが、いわゆる第二の人生に向けて、転機の一年だったともいえそうだ。
まあ、来年も景気は悪いだろうけれど、そんなの関係ねえと開き直り、頭を使い、面白い着想を持って、考え抜いていくのが稼ぎの元ではないかと思うのである。
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December 25, 2008
日経新聞 2008/12/24 23:01
~引用~
田中裁判長は一審同様、日本が北朝鮮を国家として承認していないことから著作権法上の保護義務は否定。一方、「著作権法の保護対象でなくても著作物に経済的な利用価値があれば法的に保護され、無断使用は認められない」として民法の不法行為に基づく賠償請求を認めた。(24日 23:01)
<コメント>
地裁・高裁とも、国と認めてない地域の著作物だから、著作権による保護を認めないという点では共通しているが、高裁は民法の不法行為を認めたもの。「著作権切れ」と同じように扱うという考え方もあると思うが(地裁の判断はこれ?)、著作権の国際条約加盟国の著作物だから、「準著作権」ぐらいの保護として、差止めは認めなくても不法行為による損害賠償を認めたということだろうか? まあ、不法行為があまり一人歩きすると、怖くてニュービジネスもできないという問題はあると思うが…
まさか、「逆もまた真なり」という報復を考え、日本の著作物が北で全く保護されないのも困るから、配慮をしたということはないよね。
今回は日経がアップが早かったようだし、見出しのバランスがよかったような気もする。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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December 18, 2008
判決
朝日新聞(08/12/15)以下のくだりは、まあ「合格」にしよう。
~引用~
…「不特定多数の者に送信し、違法だ」と主張していた。
判決は、一審・東京地裁判決と同様、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、各利用者の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、不特定多数への送信にはあたらないと認めた。
だけど、この日経(同)の記事はいかがなものか? 理解していないまま書いたとしか思えない。
~引用~
判決によると、テレビ局側は「番組を複数に送信する権利を侵害された」などと訴えたが、石原裁判長は「一つ一つの機器は多数に送信する機器ではない」と判断した。
知財の時代といいつつ、ここ数年でもマスメディアの成長がほとんど見られないというのは、困ったものである。本件、複数のテレビ局が原告で、その報道が期待できないゆえ、新聞が頑張らないといけないと思うのだが…
要するに、外国に住む日本人等に番組データを転送するサービスは、不特定多数に番組を送れるような仕組みだと著作権侵害だけれど、機器を一人一台預かって、その人の指示に応じて、その人だけに転送するだけなら違法ではないというような感じである。確かに分かりやすくはないのだが、この日経の報道だったら何も書かないのと大差ないと思うのである。という訳で、この事件の本質を考える以前のところに留まり、憤慨している私もダメなのかもしれない。
参考 まねきTVの気持ち
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October 09, 2008
仕事柄、9月上旬に商標を1件1件閲覧している段階で見つけてしまった。その頃はキーワード検索のようなものはできなかったけれど、現在はこの出願人名で検索するだけで容易に見つかるので、以下、暴露してしまいましょう。
でも、同じキーワードでGoogle検索をかけると、誰かさんのアダルトビデオの題名が出てきて、これを使うことを考えると、ちょっと悲惨な感じもする。気づいてボツにしているといいのだが…
商標:東京ドロンパ;出願番号:2008-65867;出願日:2008/8/8;商品・サービスの区分:25,28,30,32,41類(衣服,ゲーム,菓子,飲料,サッカー興行関係);出願人:東京フットボールクラブ株式会社
商標:TokyoDoronpa;出願番号:2008-65868;あとは上と同じ
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September 06, 2008
9月4日発行の商標公開公報
********
(210)【出願番号】商願2008-65420(T2008-65420)
(220)【出願日】平成20年8月7日(2008.8.7)
(540)【商標】長嶋茂雄
【標準文字】
(中略)
【氏名又は名称】有限会社ナガシマ企画
【住所又は居所】東京都大田区田園調布五丁目(以下略)
********
これまでも、商標「長嶋茂雄」はあったが、今回のは出願の範囲が広く、しかも、「第45類 著作権及び著作隣接権の保有管理並びに著作権利用に関する契約の代理又は媒介」なんてのもある。本人の許可を得た出願だと思うが、そうだとすれば、この時期というのが、心配させられる出願内容である。
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September 03, 2008
という名古屋の料理のテーマは、ひそかに愛読しているここの出番だと思うが、べんとう等(持ち帰り)については、商標「ひつまぶし」は登録されている(第1996631号)ものの、飲食物の提供(料亭の名前等。イートイン)については、商標として機能しないという登録拒絶の査定が次の段階の審決でも維持。(2006-25186。2008/8/29発行の審決公報。詳しくは、 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/shinpan.htm の審決公報に2006-25186を入力)
*************
そうすると、「ひつまぶし」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務が鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、該役務の質、役務の用に供する物を表示したものと認識し、自他役務の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
*************
要するにメニュー名として認識され、店のブランドとは認識されないという感じ。使用によって商標としての機能を獲得したことも認めず、現時点での需要者の認識を重視。裁判所に訴えられないように、行政がかなりきめ細かく証拠を集めて判断していると思う。
という私は本件の蓬莱軒には行ったことがなく、ライバル(?)の「いば昇」に一度行ったことがあるだけ。
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August 28, 2008
August 10, 2008
特許電子図書館、商標検索
の1(商標公報DB)で
文献種別「4」 文献番号「2008-56010」を入力。
7月10日、「31類 バナナ」に関する商標登録出願です。
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August 02, 2008
デザイン酷似であめ業者が提訴
新潟日報2008年7月29日
よく似たパッケージの商品を販売され、損害を受けたとして、妙高市のあめ製造卸販売業「笹味屋」(松沢岳央代表)が、長野市の観光土産品卸販売会社「アラカワ」(荒川三平社長)と、同市の観光土産品企画・販売会社「リーベン」(柳沢浩史社長)に対し、不正競争防止法に基づき計220万円の損害賠償と販売差し止めを求める訴訟を、28日までに地裁高田支部に起こした。
<コメント>
最近は偽装表示やマジコン、はたまた海外公務員賄賂と、傍流(というと怒られそうだが)事件での適用が目に付く不正競争防止法だが、久しぶりに「らしい」事例が出てきたような。ぜひ判決が見たい事件だが、和解かなあ?
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July 20, 2008
そういえばこんな審決(不服2007-011767)があったなあと、ここを見ていて思い出した。
商品「ユニフォーム,シューズ」等について、「ザケイロ/ZAGUEIRO」はセンターバックを意味するポルトガル語だから商標登録しないという査定が取消され、商標登録すべきものとされた事例である。
判断基準としては、この商標を、その商品の平均的な取引者・需要者が見たときに「ブランド」として認識するか、品質・用途として認識するかで分かれる。ポルトガル語とはサッカー大国である「ブラジル語」であるから、サッカー用語についてみだりに登録を認めるべきではないが、日本ではこれがセンターバック用の服や靴を意味するものとして、スポーツショップやサッカーファン一般に理解されるというよりは、サッカー用具の「ブランド」として認めてやってもいいだろうと思うのである。でも、最初に登録を拒絶した審査官はシブすぎ。登録を拒絶したくなる気持ちはよく分かる。「私はサッカーのことは詳しいよ! そんなことは知っている!」と言いたくなるだろうから、分かっていても登録査定は出せないのだろう。審決でも、センターバックのことは「ザケイロ セントラル」というから、「ザケイロ」は登録してもいいのだとか、結論は正しいけれど、言わなくてもいい専門用語を出してきていて、微笑ましい。
さて、仮にセンターバック専用の靴や用具があれば、某チームの2番や29番、時には3番や6番、8番にプレゼントして、能力をアップさせてあげたいものである。明日の京都戦では柳沢や田原・フェルナンジーニョといった強力なメンツを相手に、どんな組み合わせで臨むのだろうか。
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March 31, 2008
MSN フジ産経 2008.3.4 09:56
<引用>
さぬきうどんの本場、香川県で修業した樺島泰貴さん(36)が台北に出したうどん店「土三寒六」が、「さぬき」の名称を使用できなくなっている。台湾の冷凍食品会社「南僑」が9年前に商標登録をしていたためだ。
<コメント>
もう約1か月前のニュースになってしまった。この事件、現在も動いているようだが、いま一つピンと来ない人も多いだろうから、台湾の商標登録のデータベース(台湾經濟部智慧財產局)で調べた結果を以下に。
「飲食物の提供」関係のサービスに関する南僑の登録事例である。普通に開くと文字バケするかもしれないが、その場合は、エンコードを繁体字に。
海外進出する際にはいろいろな金がかかるのだろうけれど、そんなに金かからないこんな調査もやっておくべきなのである。もっとも本件、事前に分かっても「商標権の範囲外」と主張して被告席で踏ん張る準備ぐらいしか、対策は思い当たらないが…
SANUKI
さぬき
サヌキ
讃岐(讚岐)
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March 07, 2008
このバンドは全く知らないのだが、かつて「廃盤とされたアルバムの曲を配信できないのは可哀想だ」と感情に任せて書いた。原審では敗訴だったが、控訴審で和解ということをここで知る。裁判所も弁護士も当事者も最大限の努力をして、妥協点を見つけたということなのだと思う。
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February 11, 2008
三連休だったが、人間ドックや複数の「宿題」のようなものに追われ、辛うじて休日の日課のジョギングを少しする程度で、小平にも行けず。
「判例時報」で掲載を確認したい事件があり、東京都公立図書館横断検索で所蔵を調べたら、幡ヶ谷の私に手頃で、当該誌を貸し出していないということで、勝手知ったる調布市中央図書館に約5年半ぶりに行ってきた。実は1冊だけ館内で行方不明(誰かが読んでいる最中?)のものがあって、この点だけは何ともならなかったが、ほぼ目的を達することができた。「判例タイムズ」なら、どの号に何が掲載されているのかは、ネットで調べられるのだけれどね…
自分のためにも、たまには世のため、人のためにも、図書館は積極的・効果的に使わなければ。もっとも、「今の若い人」は、そういう教育をばっちりと受けているのかもしれないね。
帰りに調布パルコの地下で買い物。ここ数年、ワインや日本酒が充実してきたし、ちょっとしたお遣い物が豊富なことに改めて気づく。本屋もレコード屋も服屋もカバン屋もあるし、ここへ歩いて来られた時代が懐かしくなった。今後も試合後に、たまには寄ることにしたい。
<追記>
この図書館では、ある時期を過ぎると判例時報の貸し出しをすることが分かった。幸運にも、その号の目次はこのblogに掲載されていたので、他で調べる必要がなくなったのであった。いずれにしろ、たまには図書館、いいものです。できれば図書館の隣に住んで自宅勤務したい。
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December 22, 2007
副題っぽく、「活字文化・出版関係者のために」とあるが、出版関係者でなくても、なんで最近著作権の揉め事が多いのかと思う方にお勧め。かなり易しく書かれている本だと思う。たとえが変だとか、理論的におかしい点があると言っている人もいるが、そんなのは些細な点であり、それ以上のものがあると思う。もっともこの人は、元文化庁著作権課長なのだけどね…
しかし、元著作権課長が、こんなに可笑しくてカゲキな専門書(?)を書いていいのかというような痛快な語り口が、この本の最大の特徴である。その当時から、「悪たれ小僧」がそのまま大きくなったようだと思っていた。歯に衣(きぬ)を着せぬ大胆な発言で、たぶん敵も多かったと思うが、「悪党好き」にはたまらなく魅力的に映ったのだった。
さて、本書には「『全員不満』で当たり前」とあるのだが、どうして当たり前なのか、それは読んでのお楽しみというところだろう。ここに、著作権をめぐる昨今の不毛な(あって当然?)議論の根源があるような気がするのである。
追伸。コピーライターというのは、コピーライトのない言葉を選択(創作???)する人のことを言うのでしょうか? (命が危なくなるような発言)
著作権とのつきあい方―活字文化・出版関係者のために
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December 13, 2007
滅茶苦茶専門的かつマニアックな話。
知財の判決を「裁判所」の「最近の判例一覧」の「知的財産裁判例集」で見ている人は、審決が取消された判決を見たら、すぐに「特許電子図書館」の「審判検索」の「審決速報」に審判番号を入れてみるといいだろう。判決から数ヶ月以内なら、取消される前の原審決が入っているからである。特許でも商標でもいいみたいだけれど、意匠の拒絶審決が無いのは、登録後公開の意匠制度であるから、言うまでもないことなのだろう。
審決が取消された判決を研究する場合、審判の書類全てを閲覧・コピーすると結構カネがかかるので、期間限定でしかタダで入手できない原審決が手に入れば、結構重宝することもあるのではないだろうか? おそらく審決が出てから取消の判決が出るまでの約1年(?)は、ここに入っていると思うのだけれど、判決が出た直後でないと、気がつくことは少ない。もちろん、取消されなかった審決も、確定するまではここに入っているけれど、これは後で「審決公報DB」を見れば、同じものを見ることができるので、あまり大きな意味合いは無い。
それにしても、今年は商標の審決取消、多くないですか?
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December 02, 2007
J1最終節の翌日であるが、酒の話としての「浦和の涙」でもなく、下から読んでも「うらわをわらう」でもなく、肩透かし気味に忘年会シーズンに向けた居酒屋の商標の話。
商標「新しいタイプの居酒屋(赤地に白抜き文字)」の「使用による識別力」による登録を認めなかった特許庁の審決を知財高裁も支持した。仮にもともと「ブランド」とはいえないものでも、広く「ブランド」の如く機能している実態があれば、商標登録がされる場合があるが、本件はそうはなっていない(そうはなり得ない)ものという判断といえよう。
「新しいタイプの居酒屋」という表示は、「白木屋」と「笑笑」の看板に使われているとのこと。そんなことには全く気づかなかったが、街を歩いてみると、確かに駅前にはそんな表示が溢れている。忘年会について試しに「××駅前の『新しいタイプの居酒屋』集合」といってやってみたらどうだろう。半分ぐらいの人がたどり着けないのではないだろうか? 機会があれば、店内など、看板以外の使用の実態についても、「調査研究」してみたい。
知財高裁平成19年11月22日判決 〔平成19(行ケ)10127〕
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November 19, 2007
「ロッソ」改め「ロアッソ」 商標権既に他社が登録 J参入へ条件整備
=2007/11/17付 西日本新聞朝刊=
2007年11月17日00時44分
AC熊本によると昨年8月、Jリーグに準加盟申請した際、リーグ側から「ロッソ」の商標権登録の可否について問われた。AC熊本が調査したところ、食品会社などで既に商標権登録がされていることが分かった。
(略)
九州ではアビスパ福岡と大分トリニータが同じ理由でチーム名を変更している。
栃木SCのときも書いたけれど、またまた「ブランメル仙台」「アルビレオ新潟」の歴史が繰り返されている。下部リーグであっても、チーム名を公募する段階で考えれば、こんなことにはならなかったのである。「FC熊本」にするという手もあるんだけれどね。
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November 01, 2007
財団法人知的財産研究所の人が色彩・音響・匂いなどの商標についてヒアリングに来たので、エル・ゴラッソのピンクは色彩商標として登録されるべきものではないかと答えておいた。実にお節介な話だ。
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October 24, 2007
「『あり得ない』がある」と題して書いた「がんばれ(ガンバレ)!受験生事件」は、2件とも最高裁に上告されたが「不受理」で、「同日出願の商標でほぼ同じものを、特許庁はうっかり両方とも登録してしまったけれど、その2件の登録を無効にして、後の人のものを登録すべきとはいえない」という趣旨の高裁判決が確定した。最高裁の判断を見てみたかったような気もするので、ちょっと残念でもある。
さて、知財高裁の判決の上告については、最高裁が不受理でもこうして結論を見ることができるが、地裁判決が控訴されたかどうか、大阪高裁の上告審についても、見ることができるようになるといいと思う。
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September 09, 2007
いろんなことが一段落ついて、「学校的」にも夏休みだから怠惰に過ごしつつも、木金と大阪に出張し、結構忙しかったりもする。
そんな中、東京の練習試合も、テレビで代表(オシムの)の試合も見ていなかったり、オリンピック代表の試合は残り25分だけだったりするが、そんなくせに、鈴木じゃなくて今野ボランチだろうがそろそろ、とか、何で平山をスタメンから使わないのかなどと、独り言だけが増えるのも困ったものである。
<追記>
そうそう、何で川崎の谷口入れないで本田拓なのか、谷口はもう少し前目かもしれないけれど、最後の最後の「隠し玉」として残しているのだろうか? 冗談としか思えないのだが…
そういえば、J2やJFLを、かつての東京の選手との再開のために、のんびりと見るという「貴族のような」趣味も途絶えている。
「時間を大切に」と思いながらも、「そのためにどうすべきなのか」という手段に問題があるのかもしれない。
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July 31, 2007
商標「慶應」は41類等の役務について、商標「KEIO(京王帝都のマーク)」と類似するという登録拒絶査定が取り消され、登録すべきものとされた。まあ、結論はこれでいいのだろうけれど、審判番号が2005-7777というラッキーNo.だったので、審判官も「学割ジャッジ」で助けたのではないかとちょっと邪推(審決はここに上記の番号を入れれば出てくる)。
もっとも、審決ではローマ字「KEIO」ならダメということが示唆されており(これは間違い。ローマ字は両者の重複登録あり。8/9)、京王帝都側の役務「スキーの教授,テニスの教授」を、慶應義塾側の役務「大学における教授」と非類似(他人の同じ商標の登録を許してもいいような距離にあるサービス)と判断する手はなかったかとも思う。でも、「その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」は、補正しないとダメだろうな。「スポーツ」だけ削除すればいい? そうしたら体育会が泣くかな?
さて、こんなの見ていると、やっぱりコンセント(類似でも当事者同意で登録OK)制度の仕組みを考える必要が、ありそうな気がするのである。
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July 29, 2007
ここ4か月ほどは、ちょっと忙しかったので(その割には海外旅行にも行っていたけれど)、更新が滞っていたが、何とか一段落した。少しは雑記も増えるかもしれない。
さて、知的財産重視の世界になると、「パクリが悪」という感情になりがちだが、少なくとも裁判所の判断はそうではない。ここあたりでも詳しい「めしや食堂店舗外観事件」は、店舗の外観も出所表示として機能するとした上で、類似・混同を否定したものだが、皮肉にも、原告が提示した、「類似・混同の証拠」を、裁判所は「混同(誤認)がないことの証拠」の如く扱っているのである。この点については、実務上も気をつけないといけないだろう。つまり、業態としては似ているかもしれないけれど、現実に区別がついているのだから、出所表示として混同(誤認)されていないし、類似でもないということなのである。業態が似るのは自由競争の範疇だ、ここは共産主義国家ではないのだからということなのだろう。
<判決より(下線筆者)>
ちなみに,誤認混同の例として挙げるインターネットの書き込み(甲26)は作成者が不明であるという点はさておき,「めしや食堂とは別モン?」と記載されているにすぎず,「別モン」である店舗の具体的記載がないので,これをもって具体的な原告店舗との誤認混同の例と認めることはできない。また,「お客様のご意見をお聞かせ下さい。」とのメモ(甲27)は,原告店舗が顧客に利用後の感想を求めたのに応じて顧客が作成したメモと認められるところ,そこには「始めて来ました大阪の高槻で営業している(ザ・飯屋)みたいだなあと思いました。」との記載があるところ,同記載によれば,同顧客は原告店舗と被告経営の店舗(ザ・飯屋)を明確に識別した上で回答していることが明らかである。 また,インターネットのブログ(甲33,34)には,それぞれ「この店(判決注・被告店舗西宮北インター店)は出来た当初は『ザめしや』で,お次は讃岐うどんの『めんむす』に改装,お次は『めしや食堂』ときた。この新業態,大阪中心に急拡大を続ける某チェーンのパクリと思えなくはない。…というか,完全パクリやん。」(甲33),「『めしや食堂』も『ザめしや』の系列ですが,システムは『いも膳』や『まいどおおきに食堂』に近く,その分リーズナブルになっています。」(甲34)との記載がある。これらの記載は,いずれも原告店舗と被告店舗の営業主体が異なることを前提として,その業態等が類似していることを言うものにすぎないことが明らかである。したがって,原告の挙げる上記証拠は,いずれも被告店舗を原告店舗と誤認混同した具体的事例と評価することはできない。
上記は不正競争行為の1号(周知な商品等表示との混同行為)だからということもあるが、2号(著名商品等表示と類似するものの使用)の場合には、混同は要件ではないから、類似の「線引き」を混同(誤認)ではなく、たとえばイメージ希釈化(著名表示がどれだかよく分からなくなる、又は記憶を薄れさせてしまう)のようなところに持っていって、弾力的にやれるのかもしれないけれど、そもそも著名表示というのは、まともな企業なら絶対近寄らないほど有名な表示でもあるので、本件のようなものには適用が難しそうだ。
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June 28, 2007
マグライト・立体商標事件 知財高判 平成19年6月27日 〔平18(行ケ)10555〕
「長期間にわたって,そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い,多数の商品が販売された結果,需要者において商品の形状を他社製品と区別する指標として認識するに至っているものと認めるのが相当である」ということで、立体商標の登録を認めなかった審決が取消された。今後登録されることになりそうな訳であるが、立体商標に関する歴史的な判決であることは間違いがないだろう。
さて、図面は「ここ」に判決に出てきた出願番号「2001-3358」を入力すれば見ることができるが、意外に知られていないのは「審決速報」に審判番号「2003-2070」を入れると、しばらくの間だけ、取り消し前の審決を読むことができるという点かもしれない。
一般的には、これが意匠ではなくて「商標」であり、永久権であるという点が面白いのではないだろうか?
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June 21, 2007
最近のお気に入りは「陸奥八仙(八戸酒造)」なのであるが、よくよく調べると、ここはもともと八戸酒類から独立した陸奥男山の会社なのであった。最近では「菊駒」を八戸酒類が使えなくなった問題もある。戦後統合され、酒類製造免許も一本化されたが、分裂が始まったようである。そこで商標の争いの形となってしまうのは、辛いものである。
だからという訳ではないが、昨日は試合の後、この2つを調布の川上で飲んだのであった。
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June 19, 2007
知的財産推進計画2007でも、人材育成は重要なテーマとして取り上げられいる。今や「人材」ではなく「人財」だという議論はさておき、知財の世界で最も育成すべき(最も欠落している)のは、まともに判決読んで取材して、間違いのない記事を書けるまともな新聞記者であると、とある場で強く感じた。
それこそ「役人」だって、行政も裁判所も国際競争もあるのでそれなりに頑張っているし、民間企業(知財部門・経営・開発部門)や大学だって努力して、少しは進歩している。ところが、10年前とほとんど変っていないのが、マスメディアではないだろうか? 記事レベルだけでなく、著作権まわりでいえば既得権を守ることだけを考え、利用者とメリットを共有することを考えていない新聞社や放送局は、「役人以下」で、昔のソ連並みとしか言いようがない。彼らをどうやって変えるのかが、知財推進計画で取り上げられるべきではないかと思う。マスメディアを民営化して市場経済を入れないとダメなんだろうと思ったが、あれ? ここはどこ?
再販制度を廃止するという「劇薬」は、当然マスメディアの世界では抹殺された言論だが、ひょっとすると公共機関の民営化と等しいレベルに過ぎない、一つの考慮すべき選択肢だと思えて来るのである。小泉的な言いまわしを借りれば、彼らこそが「最大かつ最後の抵抗勢力」なのかもしれない。
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May 17, 2007
契約によって、楽曲の送信可能化権(ネットにアップロードする権利)はソニーミュージックにあるのだから、勝手にアップロードしたらダメよという判決。相手が悪かったかも。
そうなんだろうけれど、廃盤の曲ぐらいは何とかできないものかと思わなくもない。判決を読んでもバンド名は分からなかったが、判決の別紙の曲名を検索エンジンにかけたら判明。でも、どんなバンドなのかは全く知らない。
マスメディアが取り上げないのも不思議である。
判決
参考
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April 29, 2007
~同じ日に、ほとんど同じ商標の出願があり、うっかり両方とも登録となってしまった事例~
食品のとある業界の大手2社が、ほとんど全く同じ商標を、同じ日に出願した。季節的なものはあるけれど、こんな「偶然の一致」があり得るのかと思えるほどのものである。さらに、このような場合、特許庁は協議命令を出し、ダメならくじ引きにしなければならないところを、2件とも登録。これを類似でないと判断することは困難であり、明らかなる見落としであって、こんな手違いは万に一つもあり得ないもの。確かに審査を早く行うと、出願日が近いものを見落とすリスクはあり(人間だもの!)、おそらく、後から審査した人は、気がついたけれど、目をつぶった(つぶらざるを得なかった)のかもしれない。
ところが、後からまたほぼ同じものを出願した者が現れたから、話は厄介になった。この会社は、上記の2件を類似として登録を拒絶されたため、「何で他人の同じものが2件あるんだ。」ということで、「2件とも登録無効だ」と争ったが、特許庁も知財高裁も、「先の2件を消して、貴方に権利を与えることはできないよ。」と認めなかったものである(知財高裁の判決が26日)。
偶然の一致に審査ミスが重なり、小説にもならないようなものが出来上がってしまった。後から出願した者の立場に立てば、2社に金払ってライセンス受けるのも不合理だし…
まあ、以下の判決には商標の画像や当事者名も入っているから、見てやってください。
それぞれの会社の立場だったら、どう仕事をすべきだったかなど、議論は尽きないだろう。真面目な話、法改正も要るのかも。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140319.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140125.pdf
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February 22, 2007
一昨日は米国USPTOをほめたのだが、実は分からないことがある。パソコンによってなのか、時間帯によってなのか、願書と特許商標庁のアクション(本件は登録を拒絶する理由の通知)を見ることができるのだが、そこへ行くためのボタンが表示される場合とされない場合があるようなのだ(このへんの事情を知っている方はぜひ教えてください)。
そこのPDFファイルを開くと、オバマ候補の写真など、審査官が拒絶の理由を通知するにあたっての証拠まで添付してある、すごいものであるのである。
<追記>
Norton Internet Securityのセキュリティをオフにすると、商標の詳細データを表示したページでTDRというボタンが表示され、そこから上記のものを見ることができた。
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February 20, 2007
SankeiWeb 2007/02/15 10:29
【ワシントン=山本秀也】米フロリダ州在住の男性が、「オバマ・ビンラーディン」との商標でTシャツ販売を計画し、このほど商標登録を申請した。黒人初の大統領をめざすバラク・オバマ上院議員(民主党)と、国際テロ組織アルカーイダの首謀者オサマ・ビンラーディン容疑者の名を掛け合わせた商標だが、米特許商標局(USPTO)は「両者の関係を誤解させる」として申請を却下した。
さて、米国特許商標庁(USPTO)のサイトここから"Search"を選択し、たとえば"Basic"を選び、Search Termに"OBAMA"と入れれば、商標"OBAMA BIN LADEN"が出てくる。他にもエグいのがあるが、それはさておき、これを開き、TARR Statusを見ると、出願人の住所、電話番号まで見ることができる。さすが自由の国、米国である。日本も頑張っているけれど、タダでここまではいかない。
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January 28, 2007
とあるところで名刺交換したら、本を出したからという案内をもらい、翌日書店で買って読んでみたら、結構いい本だった。ここのことなど言ってないのだけど…
どちらかというと、著作権を中心に、創作者側から語られる知的財産の世界が、時事問題や歴史的な出来事を上手く配し、しかも専門語をあまり使わずに書かれているのですんなりと入って行き易い。
著作権関係の書籍だと評価が甘くなるのは、私自身が勉強不足な分野だからかもしれないが、チャンスがあったらご一読をお勧めしたい本である。
そうそう、この人、実は「FIFAワールドカップ日本組織委員会チーフ・プレスオフィサー」だったのである。
知的財産と創造性
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January 22, 2007
このタイミングで書いてしまうと、誤解を受けそうだ。加地を削った「同選手の愛称は「シュバイニー」だが、これには独語で「豚ちゃん」というニュアンスがある」ということだそうである。いわば「ハンカチ王子」ドイツ版というところか? あとはリンクを参照。
さて、茂庭のケガによるCB不足とコンビネーションが心配だが、それなりに「やりくり」ができるようになってきたようだ。福西、頼んだぞ! ということで。
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January 18, 2007
最近、自分の仕事について、後進を育てるようなことを、それも社外でやる機会が出てきた。しかし、いざ教えようとしても、スキルやスタンスがなければ全然うまく行かないということも思い知らされた。しかも時間の割りに報酬も安いのだが、自分の勉強でもあるし、それは問題ではない。
でも、ヘタな話を聞かされるほうもたまったものではないだろうから、「暖かく見守ってくれ」とはとてもいえないし、多少説明がヘタであっても、中身がないといけないと思っているのである。
それにしても、今日は会社に老眼鏡を置いてきてしまい、予備のやつを使っているのだが、全然ダメなのである。
ところで、うちの近くのスーパーでは、相変わらず納豆は品切れ状態。私だって健康とか、老いとかいろいろ感じるし、酒を控えて運動ももっとしないといけないとも思うが、仮にそういうことをしないからといって、何もそんなに極端な食生活をすることもないと思うのである。
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December 28, 2006
<引用>
新しいチーム名を公募していたサッカーJFL・栃木SCは二十六日、商標登録に時間がかかることから来季は名称を変更しないと発表した。(略)
SCの村上龍也常務は記者会見で、同クラブと関係のない団体などと名称の重複を避けるために、新チーム名を商標登録する方針を強調。そのうえで「商標登録の手続きには半年弱かかる」と述べ、来季に間に合わなかったと説明した。
一方で、根強い人気のあった現名称の「栃木SC」は、意味的な範囲が広すぎて商標登録できないことも判明。
杉藤貴浩
東京新聞 - 2006年12月26日
「重複を避けるために」とは、類似するものがないようにという意味だろう。詳しくは書かないが、「栃木SC」だったら、類似商標が登録されている可能性は、かなり低いと思う。
「半年弱かかる」というが、実際には登録すべきものと認められるか、ダメな理由が通知されるかまで、条約との関係もあって7か月ぐらいかかる。もっと実務的には、願書を出してから2か月ぐらいたつと、やっと出願当日までの全ての出願が把握できるようになるので(基本的には早いもの勝ち)、ちゃんと調査ができればそれなりの安全圏に入ることができる。
「意味的な範囲が広すぎて商標登録できないことも判明」というのは、おそらく、「栃木」は商品やサービスの産地・消費地だし、「SC」は、ありふれたもの(ローマ字2文字までは基本的にはそう判断される)であり、その組み合わせも商標(ブランド)として機能しないものだから商標登録されないと判断したのだろう。一般論としては、こういうものを安易に登録して独占させるのは問題かもしれない。ただ、FC東京、横浜FC、愛媛FCが登録されている状況で、ここも一応全国リーグのJFLのチーム名称なのだから、広く知られていると言えそうだ。なんせ天皇杯ではJ2のヴェルディに勝ち、敗れたものの清水からも4点も取っている。だから、本業のサービスである「サッカー(又はスポーツ)の興行の運営」についてはもちろん、グッズ関連のたとえば「文房具,被服」等についても、商標登録されるべきものではあると思う(商標権は商品・サービス毎の権利)。代理人がサッカーやそのファン(その商品・サービスの需要者)のことを理解していかなったので、こんなアドバイスをしてしまったのではないだろうか?(偉そうかな?)
今「栃木SC」を出願しておけば、夏頃には審査結果も出て、仮にダメといわれても意見書で争えば今年中に権利が取れそうな気もする。
実は「ヴァンフォーレ」みたいな、親しみのある愛称をつけたいがための言い訳なのかもしれない。今後ファンがどう呼ぶのかも含めてちょっと注目したい。
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December 24, 2006
<引用>
自分が撮影したスナップ写真が無断で書籍に掲載されたとして、撮影者の女性が著作権侵害を理由に発行元の角川書店に出版の差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
2006年12月21日22時10分 読売新聞
判決文はまだ裁判所のサイトにはアップされていないけれど、スナップ写真だって著作権はあるし、全体からすれば僅かな部分の著作権侵害だけれど、そこだけ切り取るなどして出版することだってできるのだから、書籍そのものに差し止めを認めるというものであると思う。
真っ当な結論だと思うが、これを報道していた「朝ズバ」の、みのもんたの本件に関するコメントには呆れた。「ケータイとかで写真を撮られるけれど、腹が立つ。」との趣旨。本件事件と何の関係があるのだろうか? これじゃ原告も裁判所も、いや、被告だって浮かばれない。
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December 14, 2006
サンケイスポーツ2006/12/06
「神田うの」は商標登録されているのか? (完結編)というブログがあったので、真相について考えたことをアップ。確かに「誰でもいつでも簡単に一次情報に触れられる社会」が絶対に正しいのだが、多少想像力を働かせるのも最悪ではない。
まずは特許電子図書館で普通に検索しても、それ らしき商標は出てこない。実は、出願から最長10週間程度は出てこないという「恐怖の期間」もある。ただ、商標"UNO PER UNO\ウノパーウノ "なら9,14,18,25類の商品について既に登録されている(登4603176,4603177,4603178,4698168)。さらに、神田うのが「プロデュース」した会社のウエディングドレスは、類似商標を使用したとして、この権利者から訴えられ、商標権侵害で400万円余りの損害賠償を支払えと判決されているのである。
大阪高等裁判所 平成17年07月14日 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=9482&hanreiKbn=06
真相は、このことを怒っているのではないだろうかと思うのだが、誰か真実を教えてくれぇ!
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November 08, 2006
「ハンカチ王子」商標について「上には上がある」と書いたのだが、更に上ではないものの、同日(2006/08/22)出願の2006-077903(布製身の回り品を指定商品に含む商標「ハンカチ王子」)が見つかった。伊藤忠商事株式会社の出願で、公開は9/14と、これまでのものよりも早かった。さて、拒絶するのか、同日でくじ引きにするのか、見物である。審査官は同日出願を見落とさないだろうねぇ?
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November 02, 2006
KDDIは2日、ソフトバンクモバイルが「通話0円」などと宣伝している広告表示について、景品表示法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会に調査を求める申告書を提出した。
確かに公取委にチクれば、国民の税金を使って無料でことが進む。でも、本件は、寡占業界ということもあり、その気になれば損害賠償額を立証できそうなので、できれば不正競争防止法(誤認惹起)で訴訟をやってもらいたいような気がする。
さて、料金についてだが、さすが鳥日新聞。ひょっとすると、レッズのサポーターだらけでやり取りするならば、例外的にソフトバンクで得をするのかもしれない。
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October 04, 2006
製造会社が「ハンカチ王子」商標登録
日刊スポーツ2006年9月21日7時33分
<抜粋>
早実の斎藤佑樹投手(18)の愛称「ハンカチ王子」が8月末に特許庁に商標登録出願されていたことが20日、分かった。出願したのは斎藤投手が甲子園のマウンドで使っていた青いハンカチの製造・販売元ニシオ(本社大阪市)。
特許電子図書館の商標公報DBにこのデータがある。文献種別"4"、出願番号"2006-79631"と入れると、06年8月28日出願、9月21日公開、商標「ハンカチ王子」、指定商品「布製身の回り品,…」というものが出てくる。確かにニシオの出願だ。
しかし、これだけでは大して面白くないが、上には上があるのである。"2006-81717"も見てもらいたい。出願日は06年8月22日、9月28日公開指定商品、縦書き2列の「ハンカチ/王子」があり、指定商品は「布製身の回り品」である。公開は遅くても出願が早いほうが原則は「勝ち」である。
「ハンカチ王子」は、彼と特定できるニックネーム(芸名?)だから、彼の許可を得なければ第三者は取れないとすれば、ニシオも彼の許諾を得る必要がある。さて… (現段階では文字商標や称呼(読み)での検索ができる時期ではないが、まさか更に上はないだろうな?)
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October 02, 2006
5年半前に買った洗濯機が、脱水中に頻繁に止まるようになってきたので、これじゃ全自動の意味がないということで、修理を頼んだ。
修理の人がいろいろ点検したが、原因不明。「仮説」に基づき部品交換すると、どれも1万円以上。可能性が高そうなモーター交換だと2万円以上。こういう修理に、部品代はともかく、「技術料」を出すことは、私には心情的に不可能だ。ということで、買い換えたほうがましかと思い、そのままお引取りいただく。「来なかったことにする」ので無償だそうだ。
こうなってしまうと、このメーカーの商品、少なくとも洗濯機は、今後買わないだろうと思う。ブランドへの信頼・評価というのには、こういうことの積み重ねも含まれているのだろうと思うのである。こんなことを繰り返していると、買えるメーカーがなくなってしまうのだろうか? そんなことはないと信じたい。ちょっと直すだけでまだまだ現役で働けそうなこの機械だが、残念ながらさよならするしかなさそうである。
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August 30, 2006
(2006年8月24日19時29分 読売新聞)
権利尊重をうんぬんする以前に、「こういうものを買うことが、テロやヤクザに資金援助することである」という事実を、政府やマスメディアが、はっきり言い切るべきではないだろうか!?
たとえば、「あやかちゃんを救う会」の件では、我々の「はした金」でできることの限界を知らされたような気もする(参考:東京中華)。この件についてはいろいろ異論もあろう。でも、本件に戻ると、少なくともテロやヤクザの支援に、びた一文出すべきではないということには、議論の余地すらないはずである。
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August 17, 2006
[ジュネーブ 27日 ロイター]
ronaldinho.comの使用権をめぐる裁判で、サッカーのブラジル代表選手ロナウジーニョが勝訴し、独占使用権が認められた。
本件は「裁判」はなく仲裁だから「勝訴」でもないし、「使用権」というのも違うような感じもするが、結論は分かるから、まあいいだろう。
あのロナウドも、アトランタ五輪のときにはロ(ホ)ナウジーニョと呼ばれていたが、現時点でロ(ホ)ナウジーニョといえばやっぱりこの人であり、このドメインネームを持っていた人が持つべき正当性は高くないのだろう。
ちなみに仲裁機関のWIPOのサイトのここから本件の決定を見ることができるが、決定の本文はスペイン語である。彼がスペイン在住だからだろう。誰か翻訳してくれ。
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June 25, 2006
ちょっと前の話だが、かなり多くのマスコミが、杉村太蔵議員のブログについて「パクリだ」「盗用だ」とほざいていた。報道機関には報道の自由の観点から、「著作物の転載」という特権が認められており、個人とは違う。その特権を認められた報道機関が、本来自由なアイデアの模倣にまで文句を言おうとしているのは、かなりまずいことではないかと思うのである。
認めた議員も軟弱だが、認めているのは著作権侵害等の違法性のあることではないはずだ。
誰とはいわないが、こんなマスコミ記事につられてバッシングするのが、一番格好悪いと思う。
参考1(記事の一例)
参考2(弁護士のコメント。これに賛成。ただ、「春の波濤」じゃなくて「北の波濤」なんですが…)
参考3(北の波濤事件。最高裁判決へ)
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April 13, 2006
"SOFT99"と"ダウンタウン99"とは、"99"部分の類否を巡って争っていたらしい。似ているようだが間違える人もいなかったようでもある。和解すると判決と違って話題にもならないので取り上げた。
SOFT99
株式会社九九プラス(本社:東京都小平市、代表取締役社長:深堀髙巨)はこのほど、株式会社グランヴェール(本社:埼玉県春日部市、代表取締役社長:村田忠彦)に対し、不正競争防止法に基づき、営業表示使用の差し止めを求める仮処分を申請しておりましたが、2月13日付けで下記の通り和解が成立しましたので、ご報告申し上げます。
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March 23, 2006
<記事より>
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=econ&NWID=2006032001004315
【パリ20日共同】
パリの控訴院がこのほど、香水に知的所有権を認め、ベルギーの企業に対し有名香水メーカーの香りを盗作したとして損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側弁護士によると、商標や包装ではなく香りそのものに独創性を認めた画期的な判決だという。
<コメント>
あーあ。「知的所有権」という誤訳が、せっかくの「画期的な判決」の記事を台無しにしてしまったようだ。ここは「著作権」と訳さないと、フランス、その「香水産業」の特異性(異常性と言いたいところ)が出ないと思う。下の参考資料によれば、フランスでは、香水を芸術作品と同様に、何と著作権で保護しているからである。著作権だと最低でも特許権の倍、50年の保護がされるのである。仮にレストランの料理やワインについて、同じような保護がされたら大変なことになる。被告がベルギー企業だということは、影響してはならないはずだが…
なお、「商品や包装」は"Trademark"や"Trade Dress"のフランス語(要するに商品の出所を表示するもの)の可能性はあるけれど、まさか、「独創性」が「自他商品識別機能(商標性)」ということはないだろう。商標権だと永久保護だし…
本来は自由競争だと思うが、デッドコピー的なものに限り、日本でいう「不正競争」で保護する余地はあるのかもしれないが、どうなんだろうか?
サッカーでもそうだけれど、報道記事を読むときには、よくよく考えないといけないのである。
<参考>
井奈波 朋子「香りの著作物性」
http://www.itlaw.jp/thierry.pdf
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February 26, 2006
追記(3月5日)
「とんでもないカメラマン」については誤解があり、記事に加筆があったので再度リンクを参照してください。
「マスコミに大ブーイングするレッズゴール裏を パシャパシャと撮り続ける とんでもないカメラマンが登場!!」
この周囲の事実関係がおおむね正しいとすれば、サッカーファン、いや、スポーツファンなのか何なのか分からないが、我々のスポーツ、もっと広い範囲の文化の敵である一部の「マスゴミ」との「闘い」の必要性が、顕在化した一つの事例であろうと思う。もちろん、「ペットボトル投げる」とか、「手を出す」とかやったらゴミ以下なので、それは念のため。
報道の自由というのは、基本的人権にもかかわる最も尊重されるべき権利だと思うが、そのためなら他人の正当な権利を侵害してもいいという勘違いをする輩が少なくない。本件も、選手と現場のサポーターとが、試合後にコミュニケーション(それも挨拶程度)をする権利を侵害され、その挙句に更に起こった事件とぐらいはいえるだろう。現場のサポーターは、テレビ観戦者や報道機関と違い、金を払って現場にいるのだから、そのぐらいの権利はあるはずだ。
ちょっと例としては違うのだが、著作権法41条では、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」とある。これと同じようは複製や利用を我々がブログでやったら、場合によってはブタ箱行きだ。
だからこそ、このような特権を与えられている者には、責任も伴うということだけは忘れてもらいたくない。「何でもありではない」という点でいうと、写真週刊誌を売るために、ヌード写真ばかり刺激的に紹介した映画の紹介記事らしきものが、「報道の目的上正当な範囲内」ではないとされた判決例を思い出した。
H13.11. 8 東京地裁 平成12(ワ)2023 著作権 民事訴訟事件
「当裁判所の判断」から抜粋
本件記事が著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に該当するかどうかを検討するに,同条所定の利用というためには,本件記事がその構成,内容等に照らして,時事の事件を報道する記事と認められることを要するというべきであるが,本件記事においては,前記認定のとおり,本件映画に関して,「A初ヌード」「『裸乳シーン』も公開で大騒動!」というような各大見出しが付され,本件活版記事にAの3つのヌードシーンを具体的に説明する文章があり,さらに本件写真が本件グラビアの最後の1ページのほぼ全体を使って掲載され「ラブシーンで全裸になるA。」などの記述が付されているのであって,このような本件記事の構成及び内容からみれば,本件記事が主として伝達している内容は,女優Aが本件映画で初めてヌードになっているということに尽きるものであって,本件記事は,読者の性的好奇心を刺激して本誌の購買意欲をかきたてようとの意図で記述されているものといわざるを得ない。そして,本件映画においてAがヌードになっているということが時事の事件の報道に該当しないことは明らかであるから,本件記事への本件写真掲載は,著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に当たらないというべきである。
もちろん私は「浦和レッズの敵」であり、浦和の事件だから何となく「喜劇感」も感じるのだけれど、本件は我々の生活に大きく影響するゆゆしき事態だと思うので、注目していきたいと思う。
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January 24, 2006
とここなどで発表された。
老婆心ながら、本業の「サッカーの興行の企画・運営又は開催」についても、他人の商標「アルテ\arte(eにアクセント)」が約1年半前に登録されている(登録第4802672号)のだが、譲渡を受けるんだよね、きっと。それとも「アルテ高崎」とは類似しないと主張するつもりで、確信が持てているのだろうか? まさか、そんなことは全然調べてないとか、どうせ使わない商標の権利だろうから「強行突破」とかないよね? まあ、勘ぐるほうも勘ぐるほうだ。ちなみに7年前にこんなことを調べたことがあったが、これは簡単にいうと「関連グッズ」について、他人が類似しそうな商標の権利を持っているチームが、チーム名を変えたということであり、「本業」についてはどのチームもチーム名の商標権は押えていたのである。
さて、今年はアマラオを何度見られるのだろうか? 近郊でチャンスがあれば、スタジアムに足を運びたい。かつての東京の選手がいるJ2のチームも、関東にJ2が2チームできたので、チャンスが広がった。ところで小峯は?
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January 05, 2006
気持ちは分からないでもないし、私なんぞが匿名のサイトでああじゃこうじゃ言うのも難なんだが、あまりに多勢に無勢なので… これは著作権の問題ではなく、契約の問題だと思う。契約書がなくとも契約は成立し、契約違反はありえるので、本件を契約違反で争えば勝てるかもしれないと思う。
ただ、「サウンドロゴ」に著作権ありと認めるのは、基本的には無理だろう。程度問題だが、バランス的には、これに著作権を認めるのは、辞書に出てない四字熟語全部に著作権を認めるのに近いと思う。これまでの流れからいっても、裁判所が著作権による主張を認めることはまずないと思う。もちろん著作権がないから無価値ということを言っているのではない。
以下、リンク集(リンク切れ、移動があるかもしれません)
著作権(Yahoo)
生方則孝氏のブログ (トップ)
住友生命はCIサウンドロゴを著作物と考えていない。 (05年7月2日)
引用「サウンドロゴが著作物でないのなら、ロゴイメージのデザインだって違うことになる。」
↓
でも、ロゴ書体を著作物と認めなかった東京高裁の判決があるのだ!
H 8. 1.25 東京高裁 平成06(ネ)1470 不正競争 民事訴訟事件
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December 24, 2005
"i-Pod(Nano)"を買って約2か月。Musical Batonの時は0バイトだったんだが、パソコンに音楽を保存するようにもなった。初めて"Walkman"を買ったのは四半世紀前だったと思うが、その時と同じくらいのインパクトがある。明らかに生活が変わった。まあ、以下はアイドルでもなければ書いてはいけないような、ナイーブな内容かも。
(1)シャッフルは楽しい
ジャンルはロック・ジャズ・ラテンといったところが中心だが、局がランダムにかかるのも楽しいものだ。DJが適当に局を選んでかけているFM番組のようで、実は曲順なんてものは趣向を凝らさなくても、大抵の曲のつながりには「それはそれでいい」といえるということが分かった。英語とスペイン語、インストゥルメンタルが交互にかかっても違和感はない。ただ、ライブの曲が突然かかるとちょっと違和感。メドレーや組曲も向かない。Pink Floyd "Dark Side of the Moon"やBeatles"Abbey Road"の曲とかが分断されてかかるとちょっとがっかりする。それと、いつか勉強しようと思い、ポルトガル語会話のCDをダビングしたが、シャッフル中にこれがかかるとびっくりする(無駄なことは考えないほうがいいようだ)。容量が一杯になったら2個目を買って分けるのもいいかも。
(2)著作権について考える
現状の中身は、ほとんど洋楽ナツメロだらけなんだが、「CD以前のもの」をどうするのかという問題がある。その昔、レンタルしてダビングしたカセットテープの曲は、"Music Store"でダウンロードするか、中古も含めてだがCDを再度購入している。ダウンロードはアルバム単位ということは少なく、CDもベスト版を買うことが多くなった。シャッフルと合わせて、私の中では「アルバム志向」から「シングル志向」への流れが、急速に進んでいるといえる。なお、かつてレコードを買ったものだけは、悪いけれど、図書館でCDを借りるのも「あり」というのが現状の私のルール。アーチストはともかく、レコード会社を法外には儲けさせたくはないが、中長期的には、図書館のCD貸与を有料化して、アーチストに還元するというのは仕方がないのではないか? なお、さすがに最近では、CD化されていないもので聴きたいものはほとんどないと思うが、"Music Store"にないアーチオストは結構あるものだ。
(3)問題点
ジョギング中にも使っているのだが、曲によって音量が違って困ることがある。どうもラテン系のものがうるさいようだ。
ちょっと再生可能時間が短いかも。特にラテンアメリカなんかに旅行したら、USBが使えるとはいえ、充電の問題がありそうだ。
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November 10, 2005
ここによると、9月に提訴され(常陽新聞と朝日新聞に掲載されたのこと)、11月8日に第一回弁論があったようだ。
デザイナーと代理店その他の契約の問題だと思うが、水戸ホーリーホックのユニフォームは、どうなってしまうのだろうか?
「黄門さま」使用差し止め訴訟
東京新聞 11月09日
<抜粋>
水戸市とデザイン会社
自らが描いた水戸黄門のキャラクターを水戸市が観光パンフレットなどに無断で使用しているとして、同市のイラストレーター岡喜一さん(51)が水戸市などを相手にキャラクター使用の差し止めと、約千四百五十万円の損害賠償を求めた訴訟の第一回弁論が八日、水戸地裁(松本光一郎裁判長)であった。
岡 喜一さんの紹介ほか
水戸エンジェルス(少年軟式野球チーム)
<抜粋>
水戸市内などで見かける、水戸黄門のキャラクターを書いたことでも有名です。
2005新ユニフォーム発表! (2/25)
水戸ホーリーホック(ページの右下方を参照)
<抜粋>
2005シーズン、新たなデザインとなったユニフォーム!この度、右袖にはホームタウンの証として、水戸市の観光シンボルマークである「水戸黄門さま」のキャラクターデザインと水戸市長直筆の「水戸」という毛筆文字とを組み合わせたマークが入ることになりました。
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October 11, 2005
これまで、当事者以外は判決を読んでいない論説ばかりだったが、ようやく判決がアップされた(ここ。ちなみに原審判決はここ)。私もざっと見ただけなんでダメな口だが、今後は読む価値のある論説が出てくると思う。
さて、高裁の判決では、原審と同様に著作物性が否定されたものの、僅かながらも不法行為による損害賠償が認められ、「今後こういう行為は不正競争行為として立法せよ!」という裁判所の意図も垣間見える判決であったと思う。
まあ、我々がblogをやる上では、そんなに心配は要らないと思うが、一応控訴審判決の太字部分に注意したほうがいいのかもしれない。ちなみに被告のサイトはここ。原告が問題としている被告の行為は、少なくとも本日現在では残っているようだ。なお、原告の代理人は控訴審では一新されているのだな。
原審では不法行為に関する認定はあっさりしていて、これはこれでいいのではないかと思ったのだが、控訴審では、原告が「特段の事情」を立証したといえるのかもしれない。
<原審の不法行為に関する判断>
不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。
<高裁判決より(太字は筆者)>
第5 当裁判所の判断
4 不法行為を理由とする請求について
本件YOL見出しは,控訴人の多大の労力,費用をかけた報道機関としての一連の活動が結実したものといえること,著作権法による保護の下にあるとまでは認められないものの,(略),法的保護に値する利益となり得るものというべきである。一方,前認定の事実によれば,被控訴人は,控訴人に無断で,営利の目的をもって,かつ,反復継続して,しかも,YOL見出しが作成されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に,YOL見出し及びYOL記事に依拠して,特段の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてLTリンク見出しを作成し,これらを自らのホームページ上のLT表示部分(筆者注:被告ホームページ上に設けられた横長のバー状をした見出しなどの表示部分)のみならず,2万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザのホームページ上のLT表示部分に表示させるなど,実質的にLTリンク見出しを配信しているものであって,このようなライントピックスサービスが控訴人のYOL見出しに関する業務と競合する面があることも否定できないものである。
そうすると,被控訴人のライントピックスサービスとしての一連の行為は,社会的に許容される限度を越えたものであって,控訴人の法的保護に値する利益を違法に侵害したものとして不法行為を構成するものというべきである。
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October 10, 2005
例の「アイコン」事件であるが、ここ(05/09/30)にも取り上げられており、控訴審判決にも書いてあるが、控訴審になって初めて出てきた証拠があったゆえに、この特許には進歩性がなく無効で、そもそも侵害にはならないと判断されたのである。仮に「この証拠がなければ侵害だ」というようなことは、控訴審でも判断されている。したがって、「明らかに無効」ではなかったといってもいいのではないだろうか?
ということは、被告は十分な特許調査や判断もせずに、商品を開発して売ってしまったということがいえそうである。仮にそうであるとすれば、原告を勝たせた地裁や特許を認めてしまった特許庁が悪いという意見は、マスメディアでもあったのではないかと思うのだが、かなり「筋が悪い」といえるのではないだろうか? むしろ相対的には、早い段階で特許も無効にできず、控訴審までこの証拠を見つけられず、そこまで勝てなかった被告のほうが、「ろくなもんじゃねえ」と言われても仕方がないのではないだろうか? 少なくとも、本件について地裁や特許庁が悪いというような特許担当は、私が社長だったら(相当に無理がある仮定だが…)雇わないだろう。
仮にこの新証拠を見ていた上で、特許庁や地裁が特許権は有効であるとか、侵害であるとか判断していれば、相当な批判にさらされても仕方がないと思う。百歩譲って、この証拠を審査段階で見つけられなかったということについて、特許庁が非難されるべきかもしれないが、それとて行政に100%の調査・審査機能を期待すれば、著しいコスト高を招く可能性もあり、むしろ行政にはスピードも要求されるから、たまには「水漏れ」もするということを前提に、被告が自己責任を持って調査・対応しておくべきことだったと思うのである。
全然エキセントリックなことを言っているという意識はないのだが、どうなんだろう? それにしても、久しぶりで知財について書いた。まあ、サッカーや知財に関わっていると(何か一つのことに真剣になっているだけで?)、マスメディアへの信頼感というものは、どんどん落ちて行くのである。全部一括りにしてはいけないのかもしれないけれど…
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September 22, 2005
いきなりヘンなタイトルだが、今や、麻薬・覚せい剤と並んで彼らの資金源となっているのが、偽ブランドと海賊版なのだそうである。ニセブランドを買うことは、たとえニセモノだと分かっていようとも、ヤクザやテロを援助することになるのである。昨今の一部過剰な著作権主張は嫌だけれど、海賊版についても、こういうものを売る人にはヤクザやテロリストでない人もいるが、犯罪であることは変わりがない。政府広報ではここまでなかなか言えないだろうけれど。
庶民にはなかなか「社会貢献」なんてできないけれど、こいつらを助けないことぐらいは簡単にできるのである。最近ではこんな事例もあるそうなので、注意したいものである。
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May 27, 2005
こんなこと(本文最後の五行ぐらい)を言っている日経が嫌いだ。私にできることは買わないこと、同じニュースなら他の新聞を使ってリンクを貼ることぐらいだが、新聞著作権協議会加盟の他の新聞社は(5/28修正)、日経が不要・無力となるようないい記事をばんばん書いて、頑張ってもらいたい。ホント、頼みます。協議会が提案する一括処理の成功によって日本社会が得られるものは、国際競争力も含めて大きいと思うから。別に著作権を守る必要がないとはひとことも言っていない。いいインフラが欲しいと言っているのである。
「しかし日経は、著作権管理にはさまざまな判断が求められると考えており、同センターに権利委託はしません。複製部数の多寡や個別、定期契約の別にかかわらず、すべて自社で利用申請の相談を受け付け、諾否の決定をします。」
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May 12, 2005
ここやここによると、FC東京の複数のサポーターが、株式会社西平本家の「氣」をご愛飲されているようだが、私は西平酒造株式会社の「加那」のほうが好き。ただ、度の高いものほど品薄のようだ。奄美にはもう一つ株式会社西平酒造というのもあったが、株式会社天海の蔵に社名を変更したようだ。
なんてことがここに書いてあるのだった。別に関係者じゃありませんけど、皆さん喧嘩せずに切磋琢磨して、おいしい黒糖焼酎を作ってください。
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February 19, 2005
予約していた本が入ったという連絡メールが入ったので、久しぶりに図書館に行ってきた。ぶらっと見ると、他にも読みたい本が見つかり、合計3冊の本を借りて帰る。ここ十数年で、図書館は蔵書目録のコンピューター化とネットワーク化で、ずいぶんと便利になった(例)。ネット検索と図書館とが、知りたいことを知らしめてくれる上で果たしてくれる役割は大きい。
さて、図書館は出版業にとって最大の脅威であり、著作権法で貸本屋と同様までとは行かなくても、ある程度規制すべきだという意見もあるようだが、少なくとも著作権法が、構造不況業種を直接的に保護する産業法ではないことだけは、「著作者等の権利」とあるとはいえ、1条を見るだけで明らかである。まあ、「文化を産み出す著作者を助けるためには出版社も」とか、「これで売上・利益がいくら落ちた」とか、いろんなことがあり、私にも認識不足があるとは思うが、少なくとも小学生の頃、毎日のように学校の図書館で小説を借りていた身としては、感覚的なものとして、「図書館規制論」には賛同できないものがある。また、ダメな大学生だった私にはあまり実感がないが、卒論を書くときだって、大量の書籍を読んだ人ならそうだろう。また、中身がいい(単に私が読みたい)ものでも、市場戦略に失敗したような本の数々は、図書館やネットも含めた古書店でしか手に取ることができない。(これもネットによって飛躍的に便利になった。例)。今後技術やネットワークの進歩によって解決できる部分もたくさんあると思っているが、たとえば絶版本の複製権なんてのは、著作権切れのものと同様にまでしろとは言わないが、もう少し柔軟に考えられないものかとも思うのである。著作者には利益を還流させてもいいけれど、絶版させた出版社の取り分は要らないと思うのだ。もちろん著作権は譲渡ができますけどね。
とはいえ、私個人はたとえば自分の「土俵」である知財やサッカーの分野で、図書館で本を借りることは「試し」以外にはほとんどないし、旅についても、行く前に大量に借りることはあっても、最終的には行くところのガイドブックは買うのが普通だ。また、ベストセラーなんてめったに読まないし、ましてや発売時に図書館に予約するなんてこともしたことがない。一般論として、結構そういう利用のされ方も多く、図書館にベストセラーの冊数が多すぎるというのは正しいかもしれない。結局のところ、著作権には「哲学」が要るのだが、まだ未確立、しかもそれは日本だけのことではないのだろう。
もっとも、仮に広いところに住んでいて、もっとお金もあれば、何も考えずに何とか全集とかを全部買って並べて、悦びに浸っているのかもしれない。かなり収集癖のあるほうでもあるので…
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January 13, 2005
いろんなコメントが出ていると思うが、東京高裁としては、両当事者の他の案件も含めて全部解決しようとして、全ての特許権等について決着させるために和解を勧告したようだ。なるほど。で、社会的な関心も高いから、内容はオープンにしたようだ。
和解についての当裁判所の考え
和解条項
以上、日亜化学のサイトより。
マスコミ報道によれば、8億払っても「勝ち」のようだ。凄い会社だ。
原告の代理人も「勝ち」をアピール。
双方が「勝った」という中で、不満なのは中村教授。200億というのは、凡人にとっては私怨としか思えないのだが、きっとそうでもないのだろう。まあ、仮にtotoで1億当たったら失神しそうな人間にはわからないことなのかもしれない。で、これまでのところ沈黙を保っているのが、額を1/100に「値切った」被告の二審の代理人。実は彼らが一番株価を上げる人たちなのかもしれない。
いっぽう、原審の被告代理人と裁判官については「以下略」。
文書によるコミュニケーションが中心だと思うが、その難しさということなのだと思う。
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