December 15, 2009

Chris Spedding

Chris Spedding (クリス・スペディング)
 私が持っているのは24曲入りの"Motor Bikin'"というベストアルバムだが、名曲"Guitar Jamboree(ギター・ジャンボリー)"を聞くためであれば、何曲入っていようと、安いCDのを買えばいい。そう考えると、i-Tuneでこの曲だけダウンロードできるようなので、そっちのほうが得かもしれない。チャックベリー、ジミ・ヘンドリックス、ジャック・ブルース、ピート・タウンゼント、キース・リチャーズ、ジョージ・ハリスン、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジ、ポール・コゾフ、レスリー・ウェスト、デイヴ・ギルモアが、1フレーズのパロディの形で「登場」する。私も全員のクセを知っている訳ではないが、十分に笑える。
 この程度のギターフレーズに著作権はないし、30年以上の前の曲だから大丈夫だったと思うが、今だったら、人格権だ肖像権だパブリシティの権利だと揉めそうな気がする。そうなったらつまらない。第二段・第三弾・ベース・ドラム編等も聞きたいところだし、クラシックバイオリン編だって悪くないと思うが、ヘタをすると、知的財産権まわりが、人類からそういう楽しみを奪ってしまうかもしれないと危惧するのである。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

December 10, 2009

東へ西へ

 9月からここまで、国内、仕事とサッカーとで様々な地域に行った。
 静岡と焼津、仙台、清水、富山、鳴門・徳島・高松経由で丸亀、京都、新潟。どこも捨てたもんじゃない。まだまだ日本には未開拓の観光資源がある。たぶん、路線バスの活性化が観光立国へのキーだと思う。

Continue reading "東へ西へ"

| | Comments (0) | TrackBack (0)

October 14, 2009

「ギラヴァンツ北九州」 また書かせんのかよ

 新名称「ギラヴァンツ北九州」に J昇格準備万端 サポーターら歓迎「一緒に戦う」
 2009/10/03付 西日本新聞朝刊

<引用>
 Jリーグ入りする場合、チーム名の商標権取得が条件になるが、「ニューウェーブ」の名称は衣料製品会社が商標権を登録していたため、名称変更に踏み切った。

 「ロアッソ」のときにも書いたが、「ブランメル→ベガルタ」の歴史は繰り返す。たぶん以下のものとの関係で名称を変更したのだろう。これと「ニューウエーブ北九州」とは類似しないといって争ってもよかったかもしれないと思うが、無責任だろうか? まあ、一度ぐらい名称を変えるほうが目だっていいのかもしれない。てなことで、最近は商標ネタがつきない。また近いうちに書くネタがありそうだ。

(111) 【登録番号】 第4860522号 
(151) 【登録日】 平成17年(2005)4月28日 
(210) 【出願番号】 商願2004-98489 
(220) 【出願日】 平成16年(2004)10月28日 

(732) 【権利者】 
    【氏名又は名称】 株式会社ゼンコーポレーション

    【国際分類版表示】 第8版 
(500) 【区分数】 1 
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 
25 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 

Newwave

| | Comments (0) | TrackBack (0)

October 13, 2009

ささはた10商店街に隠された【お宝キーワードを制覇せよ!】2009◆ささはたドッとこむ◆

 この企画、商店街のキーワード、早々に全部確認してしまい、もちろん答は現段階では書けないけれど、何だかヘンなことになっている。「FC賞」だもんね。このヒントはキーワードの貼ってある店のようで、キーワードには関係ない。まあ、近所の東京ファンは、チェックしてみるといいかもしれない。
 「FC東京」のネーミングの宿命として、サッカーに興味の浅い人への認知が遅れるということがあるかもしれない。こっちが東京と言っても、「ヴェルディ?」とか返って来ることが少なくないからだ。もともと商標的ではないもの、サービス提供者を特定する役割の弱く、相性ではない"FC"を地名「東京」と結合することの宿命ともいえなくはない。ファンは「これでいいのだ」なんだけれどね。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

October 06, 2009

続、商標「夏目漱石」

 ちょっと前に書いたここにアクセスが集中したので(リンク元。私はここの「ある方」ではない)、調子にのる訳ではないが、追加情報を。
 昭和24(1949)年には、印刷物等に関する商標「夏目漱石」は、商品の製造・販売者を表す(商標としての)機能がないとして、登録すべきものではないと判断されているのであった。確かこの出願は漱石のご遺族だったと思う。それ(出願は更に3年前)から60年たっているのである。
 そんなことも起点に、「ブランド基本法」である商標法をもっと身近なものにすることが、重要なことであり、そのためには商標の定義からして一般感覚に近づけるような大改正が、必要なんではないかと思うよ。せっかくのブランド基本法を「タコツボの中で塩漬け」にしておくのは忍びないからね。(調子にのってるかな?)

Continue reading "続、商標「夏目漱石」"

| | Comments (0) | TrackBack (0)

September 23, 2009

5連休

 ガンバ戦を見て、「副業」の準備をし、7キロ走り、実家に立ち寄り、サポーターの結婚パーティーで「同窓会」を楽しみ、久しぶりの15キロを、へろへろになって走った5連休。
 気がつけばあっという間に終わりである。まあ、週末は近いし、金曜はDoobieのコンサートだ。フルメンバーではないけれど、仕方ない。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

September 15, 2009

商標"YES WE CAN"

 商品「ビール,エール及び清涼飲料;ぶどう酒及び酒(仮訳)」に関するもの。出願人:Infomar Inc.(米国・ニューヨーク);本国出願日:2008/12/05;国際登録番号(日本では未審査・未登録):1004790;本国出願番号:77627426。マドリッド・プロトコルという国際条約みたいなやつで、日本に出願したものだが、これが登録されるだろうかという問いである。 これは英語の教科書なら最初のほうに出てくる基本文でもあるが、これはオバマさんの許可がないとダメ?

Continue reading "商標"YES WE CAN""

| | Comments (0) | TrackBack (0)

August 31, 2009

商標「夏目漱石」来ました

 IPDL商標公開公報の公開商標公報のデータ。
 出願日は今年の8月4日(8月27日公開)なので、先日の投稿で取り扱ったニュース(7月25日)より後の出願。つまり、遺族間ではまだ揉めているということなのだと思う。
 データ(一部省略)は以下の通り。登録を拒絶するとすれば、一部は「出所表示機能無し(3条1項6号)」が適用できるかもしれないけれど、全体的には公序良俗違反(4条1項7号)しかないと思うが、遺族の出願に公序良俗違反適用というのには、哀しいものがある。
 商標が登録されても、言語が独占されるのではなく、商標としての使用(ブランドのような使用)に限った独占権だという前提だから、歴史上の有名人の商標も、万人に認めるべきだという考え方がある。だが、本件は万人の出願が登録されるものではなく、遺族も含めた万人に登録が許されないものというべきなのかもしれない。もう少し考えてみることとする。

(190)【発行国】日本国特許庁(JP)
(441)【公開日】平成21年8月27日(2009.8.27)
【公報種別】公開商標公報
(210)【出願番号】商願2009-59322(T2009-59322)
(220)【出願日】平成21年8月4日(2009.8.4)
(540)【商標】夏目漱石
【標準文字】
(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
 第16類 印刷物,文房具類,書画,写真
 第21類 身飾品
 第25類 ティーシャツ,スカーフ,ネクタイ,その他の被服,履物
 第35類 人格権・肖像権等の無体財産の管理,文化人に関する資料の管理
 第41類 文学賞の選考と授与事業,文芸に関するフォーラムの企画・運営・開催,文芸作家と作品に関する資料の展示
 第43類 飲食物の提供
(731)【出願人】
【氏名又は名称】夏目一人

| | Comments (0) | TrackBack (0)

August 27, 2009

地域団体商標「鳴門わかめ」、登録取消(IPDL審決速報)

 こんなニュースがあったが、「鳴門わかめ」異議決定が出た(審決速報)。徳島側の「抜け駆け」に兵庫側が反発し、商標登録が取消。未確定だけれど、おそらくこれで決まりでしょう。以下抜粋(下線は筆者)。今後共同で出し直すのかね?

異議2008-900188
 商標権者   徳島県漁業協同組合連合会
 商標登録異議申立人   兵庫県漁業協同組合連合会
 商標登録異議申立人   南あわじ漁業協同組合
 商標登録異議申立人   福良漁業協同組合
 商標登録異議申立人   湊漁業協同組合
 商標登録異議申立人   五色町漁業協同組合
登録第5107435号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
 結 論
 登録第5107435号商標の商標登録を取り消す。
 理 由
1 本件商標
 本件登録第5107435号商標(以下「本件商標」という。)は、「鳴門わかめ」の文字を標準文字で書してなり、平成18年10月11日に「地域団体商標」として登録出願され、第29類「徳島県産の塩蔵わかめ」を指定商品として、平成20年1月25日に設定登録されたものである。
(略)
3 当審における取消理由
(略)
 そうすると、本件商標は、本件商標権者の使用によってのみ、その周知性が獲得されたものとは認め難く、また、申立人の引用商標は、商品「塩蔵わかめ」について相当程度の使用をした結果、周知性を獲得しているといえるから、むしろ、「鳴門わかめ」は、申立人と本件商標権者が共同して周知にしたものと認めるのが相当であり、したがって、本件商標は、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品に使用して周知性を獲得している団体が複数あるにもかかわらず、一つの団体が出願して登録されたものといわざるを得ない
(4)以上のとおりであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の出願前より需要者、取引者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似するものであって、かつ、引用商標の使用商品「塩蔵わかめ」等と類似する商品について使用されるものであるから、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものというべきである。
平成21年 7月21日

| | Comments (0) | TrackBack (0)

August 20, 2009

秋風が吹く

 山形戦は見ていないのだが、当然東京が山形に負けてしまうという結果に納得できる訳がない。勝ち点1ではダメということで、リスクを承知の賭けをやったのだと思うが、「秋風」が吹いてきてしまったような感も… せっかく上位チームの多くが停滞しているのだからといくら言っても勝ち点は帰ってこないので、脈絡はおかしいかもしれないが、次は鹿島国に行こうかと思っているのである。

 さて、知り合いなんて言うには雲の上のような方々だが、新作が出たので紹介。
 妹尾堅一郎先生の、「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか―画期的な新製品が惨敗する理由」。事業活動は改善と改革、成長(モデルの磨き上げ)と発展(新たなモデルの作成)等の違いで、それぞれやり方が違うんだよというようなことを力説されている。たとえばi-Podに負けてしまったWALKMANは、モデルの磨き上げが新モデルにやられたのだということがよく分かった。レコードの技術をいくら磨いても、CDが出れば終わり、既存技術は役に立たないのが普通ということだそうだ。で、考えたのは、個人にも成長期(ヘタすりゃ停滞・後退期)と変革期(まあ、転機ってやつね)とがあるのではないかと思ったのである。人生は企業活動よりも、もっと連続性が強いから、変革しながら成長するということが、かえって普通かもしれず、むしろ転機がないと成長もないのかもしれないが…
 さて、もう一冊は末吉亙先生の「末吉流知財法務入門―知財楽しむ者」。この「楽しむ」ってのが「好きこそものの上手なれ」ってことらしい。まだ読みかけで、どちらかというと、知財というよりも、一般法務担当者向けに書かれたような印象もあるが、当然ながら知財の人間にもこういう視点が不可欠で、実は自分には欠落している点が大きいなと、小声でつぶやきたくなるのであった。最初のほうにあった、楽しい「打ち上げ会」をイメージして、苦しいときにも耐えるというような内容はまさに金言。大して辛くないときでも、打ち上げを準備しておくと、仕事の質も向上するかもしれない。

 ところで、ここにあるように、知財関係者は、商標について「そのような誤解を解く努力が知財関係者から積極的になされてない(ように思う)」というのももっともであり、私はメディア批判が三度の飯よりも好きだけれど、むしろ、こんなところビジネスチャンス(老後の小遣い稼ぎ)が転がっているかもしれないと考えれば、少しは明るい気持ちになれるのである。

| | Comments (1) | TrackBack (0)

より以前の記事一覧