March 31, 2008

台湾で「さぬき」使えない? 現地企業が商標登録

MSN フジ産経 2008.3.4 09:56

<引用>

 さぬきうどんの本場、香川県で修業した樺島泰貴さん(36)が台北に出したうどん店「土三寒六」が、「さぬき」の名称を使用できなくなっている。台湾の冷凍食品会社「南僑」が9年前に商標登録をしていたためだ。

<コメント>

 もう約1か月前のニュースになってしまった。この事件、現在も動いているようだが、いま一つピンと来ない人も多いだろうから、台湾の商標登録のデータベース(台湾經濟部智慧財產局)で調べた結果を以下に。

 「飲食物の提供」関係のサービスに関する南僑の登録事例である。普通に開くと文字バケするかもしれないが、その場合は、エンコードを繁体字に。

 海外進出する際にはいろいろな金がかかるのだろうけれど、そんなに金かからないこんな調査もやっておくべきなのである。もっとも本件、事前に分かっても「商標権の範囲外」と主張して被告席で踏ん張る準備ぐらいしか、対策は思い当たらないが…

SANUKI

さぬき

サヌキ

讃岐(讚岐)

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March 07, 2008

「HEAT WAVE対SME」事件和解へ

 このバンドは全く知らないのだが、かつて「廃盤とされたアルバムの曲を配信できないのは可哀想だ」と感情に任せて書いた。原審では敗訴だったが、控訴審で和解ということをここで知る。裁判所も弁護士も当事者も最大限の努力をして、妥協点を見つけたということなのだと思う。

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February 11, 2008

図書館

 三連休だったが、人間ドックや複数の「宿題」のようなものに追われ、辛うじて休日の日課のジョギングを少しする程度で、小平にも行けず。
 「判例時報」で掲載を確認したい事件があり、東京都公立図書館横断検索で所蔵を調べたら、幡ヶ谷の私に手頃で、当該誌を貸し出していないということで、勝手知ったる調布市中央図書館に約5年半ぶりに行ってきた。実は1冊だけ館内で行方不明(誰かが読んでいる最中?)のものがあって、この点だけは何ともならなかったが、ほぼ目的を達することができた。「判例タイムズ」なら、どの号に何が掲載されているのかは、ネットで調べられるのだけれどね…
 自分のためにも、たまには世のため、人のためにも、図書館は積極的・効果的に使わなければ。もっとも、「今の若い人」は、そういう教育をばっちりと受けているのかもしれないね。
 帰りに調布パルコの地下で買い物。ここ数年、ワインや日本酒が充実してきたし、ちょっとしたお遣い物が豊富なことに改めて気づく。本屋もレコード屋も服屋もカバン屋もあるし、ここへ歩いて来られた時代が懐かしくなった。今後も試合後に、たまには寄ることにしたい。

<追記>
 この図書館では、ある時期を過ぎると判例時報の貸し出しをすることが分かった。幸運にも、その号の目次はこのblogに掲載されていたので、他で調べる必要がなくなったのであった。いずれにしろ、たまには図書館、いいものです。できれば図書館の隣に住んで自宅勤務したい。

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December 22, 2007

岡本薫 「著作権とのつきあい方」

 副題っぽく、「活字文化・出版関係者のために」とあるが、出版関係者でなくても、なんで最近著作権の揉め事が多いのかと思う方にお勧め。かなり易しく書かれている本だと思う。たとえが変だとか、理論的におかしい点があると言っている人もいるが、そんなのは些細な点であり、それ以上のものがあると思う。もっともこの人は、元文化庁著作権課長なのだけどね…
 しかし、元著作権課長が、こんなに可笑しくてカゲキな専門書(?)を書いていいのかというような痛快な語り口が、この本の最大の特徴である。その当時から、「悪たれ小僧」がそのまま大きくなったようだと思っていた。歯に衣(きぬ)を着せぬ大胆な発言で、たぶん敵も多かったと思うが、「悪党好き」にはたまらなく魅力的に映ったのだった。
 さて、本書には「『全員不満』で当たり前」とあるのだが、どうして当たり前なのか、それは読んでのお楽しみというところだろう。ここに、著作権をめぐる昨今の不毛な(あって当然?)議論の根源があるような気がするのである。
 追伸。コピーライターというのは、コピーライトのない言葉を選択(創作???)する人のことを言うのでしょうか? (命が危なくなるような発言)

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December 13, 2007

審決取消

 滅茶苦茶専門的かつマニアックな話。
 知財の判決を「裁判所」の「最近の判例一覧」の「知的財産裁判例集」で見ている人は、審決が取消された判決を見たら、すぐに「特許電子図書館」の「審判検索」の「審決速報」に審判番号を入れてみるといいだろう。判決から数ヶ月以内なら、取消される前の原審決が入っているからである。特許でも商標でもいいみたいだけれど、意匠の拒絶審決が無いのは、登録後公開の意匠制度であるから、言うまでもないことなのだろう。
 審決が取消された判決を研究する場合、審判の書類全てを閲覧・コピーすると結構カネがかかるので、期間限定でしかタダで入手できない原審決が手に入れば、結構重宝することもあるのではないだろうか? おそらく審決が出てから取消の判決が出るまでの約1年(?)は、ここに入っていると思うのだけれど、判決が出た直後でないと、気がつくことは少ない。もちろん、取消されなかった審決も、確定するまではここに入っているけれど、これは後で「審決公報DB」を見れば、同じものを見ることができるので、あまり大きな意味合いは無い。
 それにしても、今年は商標の審決取消、多くないですか?
 

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December 02, 2007

忘年会は××駅前の「新しいタイプの居酒屋」で?

 J1最終節の翌日であるが、酒の話としての「浦和の涙」でもなく、下から読んでも「うらわをわらう」でもなく、肩透かし気味に忘年会シーズンに向けた居酒屋の商標の話。

 商標「新しいタイプの居酒屋(赤地に白抜き文字)」の「使用による識別力」による登録を認めなかった特許庁の審決を知財高裁も支持した。仮にもともと「ブランド」とはいえないものでも、広く「ブランド」の如く機能している実態があれば、商標登録がされる場合があるが、本件はそうはなっていない(そうはなり得ない)ものという判断といえよう。
 「新しいタイプの居酒屋」という表示は、「白木屋」と「笑笑」の看板に使われているとのこと。そんなことには全く気づかなかったが、街を歩いてみると、確かに駅前にはそんな表示が溢れている。忘年会について試しに「××駅前の『新しいタイプの居酒屋』集合」といってやってみたらどうだろう。半分ぐらいの人がたどり着けないのではないだろうか? 機会があれば、店内など、看板以外の使用の実態についても、「調査研究」してみたい。

 知財高裁平成19年11月22日判決 〔平成19(行ケ)10127〕

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November 19, 2007

歴史は繰り返す

「ロッソ」改め「ロアッソ」 商標権既に他社が登録 J参入へ条件整備
=2007/11/17付 西日本新聞朝刊=
2007年11月17日00時44分
 AC熊本によると昨年8月、Jリーグに準加盟申請した際、リーグ側から「ロッソ」の商標権登録の可否について問われた。AC熊本が調査したところ、食品会社などで既に商標権登録がされていることが分かった。
(略)
九州ではアビスパ福岡と大分トリニータが同じ理由でチーム名を変更している。

 栃木SCのときも書いたけれど、またまた「ブランメル仙台」「アルビレオ新潟」の歴史が繰り返されている。下部リーグであっても、チーム名を公募する段階で考えれば、こんなことにはならなかったのである。「FC熊本」にするという手もあるんだけれどね。

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November 01, 2007

色彩商標

 財団法人知的財産研究所の人が色彩・音響・匂いなどの商標についてヒアリングに来たので、エル・ゴラッソのピンクは色彩商標として登録されるべきものではないかと答えておいた。実にお節介な話だ。

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October 24, 2007

商標同日ほぼ同一出願、うっかり双方登録の結論

「『あり得ない』がある」と題して書いた「がんばれガンバレ)!受験生事件」は、2件とも最高裁に上告されたが「不受理」で、「同日出願の商標でほぼ同じものを、特許庁はうっかり両方とも登録してしまったけれど、その2件の登録を無効にして、後の人のものを登録すべきとはいえない」という趣旨の高裁判決が確定した。最高裁の判断を見てみたかったような気もするので、ちょっと残念でもある。
 さて、知財高裁の判決の上告については、最高裁が不受理でもこうして結論を見ることができるが、地裁判決が控訴されたかどうか、大阪高裁の上告審についても、見ることができるようになるといいと思う。

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September 09, 2007

近況

 いろんなことが一段落ついて、「学校的」にも夏休みだから怠惰に過ごしつつも、木金と大阪に出張し、結構忙しかったりもする。
 そんな中、東京の練習試合も、テレビで代表(オシムの)の試合も見ていなかったり、オリンピック代表の試合は残り25分だけだったりするが、そんなくせに、鈴木じゃなくて今野ボランチだろうがそろそろ、とか、何で平山をスタメンから使わないのかなどと、独り言だけが増えるのも困ったものである。
<追記>
 そうそう、何で川崎の谷口入れないで本田拓なのか、谷口はもう少し前目かもしれないけれど、最後の最後の「隠し玉」として残しているのだろうか? 冗談としか思えないのだが…
 そういえば、J2やJFLを、かつての東京の選手との再開のために、のんびりと見るという「貴族のような」趣味も途絶えている。
 「時間を大切に」と思いながらも、「そのためにどうすべきなのか」という手段に問題があるのかもしれない。

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July 31, 2007

ラッキーNo.&学割ジャッジ(審判)

 商標「慶應」は41類等の役務について、商標「KEIO(京王帝都のマーク)」と類似するという登録拒絶査定が取り消され、登録すべきものとされた。まあ、結論はこれでいいのだろうけれど、審判番号が2005-7777というラッキーNo.だったので、審判官も「学割ジャッジ」で助けたのではないかとちょっと邪推(審決はここに上記の番号を入れれば出てくる)。
 もっとも、審決ではローマ字「KEIO」ならダメということが示唆されており(これは間違い。ローマ字は両者の重複登録あり。8/9)、京王帝都側の役務「スキーの教授,テニスの教授」を、慶應義塾側の役務「大学における教授」と非類似(他人の同じ商標の登録を許してもいいような距離にあるサービス)と判断する手はなかったかとも思う。でも、「その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」は、補正しないとダメだろうな。「スポーツ」だけ削除すればいい? そうしたら体育会が泣くかな? 
 さて、こんなの見ていると、やっぱりコンセント(類似でも当事者同意で登録OK)制度の仕組みを考える必要が、ありそうな気がするのである。

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July 29, 2007

類似・混同と「パクリ」との違い(めしや食堂店舗外観事件)

 ここ4か月ほどは、ちょっと忙しかったので(その割には海外旅行にも行っていたけれど)、更新が滞っていたが、何とか一段落した。少しは雑記も増えるかもしれない。

 さて、知的財産重視の世界になると、「パクリが悪」という感情になりがちだが、少なくとも裁判所の判断はそうではない。ここあたりでも詳しい「めしや食堂店舗外観事件」は、店舗の外観も出所表示として機能するとした上で、類似・混同を否定したものだが、皮肉にも、原告が提示した、「類似・混同の証拠」を、裁判所は「混同(誤認)がないことの証拠」の如く扱っているのである。この点については、実務上も気をつけないといけないだろう。つまり、業態としては似ているかもしれないけれど、現実に区別がついているのだから、出所表示として混同(誤認)されていないし、類似でもないということなのである。業態が似るのは自由競争の範疇だ、ここは共産主義国家ではないのだからということなのだろう。

<判決より(下線筆者)>
 ちなみに,誤認混同の例として挙げるインターネットの書き込み(甲26)は作成者が不明であるという点はさておき,「めしや食堂とは別モン?」と記載されているにすぎず,「別モン」である店舗の具体的記載がないので,これをもって具体的な原告店舗との誤認混同の例と認めることはできない。また,「お客様のご意見をお聞かせ下さい。」とのメモ(甲27)は,原告店舗が顧客に利用後の感想を求めたのに応じて顧客が作成したメモと認められるところ,そこには「始めて来ました大阪の高槻で営業している(ザ・飯屋)みたいだなあと思いました。」との記載があるところ,同記載によれば,同顧客は原告店舗と被告経営の店舗(ザ・飯屋)を明確に識別した上で回答していることが明らかである。 また,インターネットのブログ(甲33,34)には,それぞれ「この店(判決注・被告店舗西宮北インター店)は出来た当初は『ザめしや』で,お次は讃岐うどんの『めんむす』に改装,お次は『めしや食堂』ときた。この新業態,大阪中心に急拡大を続ける某チェーンのパクリと思えなくはない。…というか,完全パクリやん。」(甲33),「『めしや食堂』も『ザめしや』の系列ですが,システムは『いも膳』や『まいどおおきに食堂』に近く,その分リーズナブルになっています。」(甲34)との記載がある。これらの記載は,いずれも原告店舗と被告店舗の営業主体が異なることを前提として,その業態等が類似していることを言うものにすぎないことが明らかである。したがって,原告の挙げる上記証拠は,いずれも被告店舗を原告店舗と誤認混同した具体的事例と評価することはできない。

 上記は不正競争行為の1号(周知な商品等表示との混同行為)だからということもあるが、2号(著名商品等表示と類似するものの使用)の場合には、混同は要件ではないから、類似の「線引き」を混同(誤認)ではなく、たとえばイメージ希釈化(著名表示がどれだかよく分からなくなる、又は記憶を薄れさせてしまう)のようなところに持っていって、弾力的にやれるのかもしれないけれど、そもそも著名表示というのは、まともな企業なら絶対近寄らないほど有名な表示でもあるので、本件のようなものには適用が難しそうだ。

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June 28, 2007

マグライト、立体商標事件

 マグライト・立体商標事件 知財高判 平成19年6月27日 〔平18(行ケ)10555〕
 「長期間にわたって,そのデザインの優秀性を強調する大規模な広告宣伝を行い,多数の商品が販売された結果,需要者において商品の形状を他社製品と区別する指標として認識するに至っているものと認めるのが相当である」ということで、立体商標の登録を認めなかった審決が取消された。今後登録されることになりそうな訳であるが、立体商標に関する歴史的な判決であることは間違いがないだろう。
 さて、図面は「ここ」に判決に出てきた出願番号「2001-3358」を入力すれば見ることができるが、意外に知られていないのは「審決速報」に審判番号「2003-2070」を入れると、しばらくの間だけ、取り消し前の審決を読むことができるという点かもしれない。
 一般的には、これが意匠ではなくて「商標」であり、永久権であるという点が面白いのではないだろうか?

 

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June 21, 2007

青森の酒

 最近のお気に入りは「陸奥八仙(八戸酒造)」なのであるが、よくよく調べると、ここはもともと八戸酒類から独立した陸奥男山の会社なのであった。最近では「菊駒」を八戸酒類が使えなくなった問題もある。戦後統合され、酒類製造免許も一本化されたが、分裂が始まったようである。そこで商標の争いの形となってしまうのは、辛いものである。
 だからという訳ではないが、昨日は試合の後、この2つを調布の川上で飲んだのであった。
 

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June 19, 2007

知財人材育成

 知的財産推進計画2007でも、人材育成は重要なテーマとして取り上げられいる。今や「人材」ではなく「人財」だという議論はさておき、知財の世界で最も育成すべき(最も欠落している)のは、まともに判決読んで取材して、間違いのない記事を書けるまともな新聞記者であると、とある場で強く感じた。
 それこそ「役人」だって、行政も裁判所も国際競争もあるのでそれなりに頑張っているし、民間企業(知財部門・経営・開発部門)や大学だって努力して、少しは進歩している。ところが、10年前とほとんど変っていないのが、マスメディアではないだろうか? 記事レベルだけでなく、著作権まわりでいえば既得権を守ることだけを考え、利用者とメリットを共有することを考えていない新聞社や放送局は、「役人以下」で、昔のソ連並みとしか言いようがない。彼らをどうやって変えるのかが、知財推進計画で取り上げられるべきではないかと思う。マスメディアを民営化して市場経済を入れないとダメなんだろうと思ったが、あれ? ここはどこ? 
 再販制度を廃止するという「劇薬」は、当然マスメディアの世界では抹殺された言論だが、ひょっとすると公共機関の民営化と等しいレベルに過ぎない、一つの考慮すべき選択肢だと思えて来るのである。小泉的な言いまわしを借りれば、彼らこそが「最大かつ最後の抵抗勢力」なのかもしれない。

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May 17, 2007

ヒートウエイヴ、廃盤も含めてi-pod用にアップできず(判決出る)

 契約によって、楽曲の送信可能化権(ネットにアップロードする権利)はソニーミュージックにあるのだから、勝手にアップロードしたらダメよという判決。相手が悪かったかも。
 そうなんだろうけれど、廃盤の曲ぐらいは何とかできないものかと思わなくもない。判決を読んでもバンド名は分からなかったが、判決の別紙の曲名を検索エンジンにかけたら判明。でも、どんなバンドなのかは全く知らない。
 マスメディアが取り上げないのも不思議である。

判決

参考

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April 29, 2007

「あり得ない!」がある

 ~同じ日に、ほとんど同じ商標の出願があり、うっかり両方とも登録となってしまった事例~

 食品のとある業界の大手2社が、ほとんど全く同じ商標を、同じ日に出願した。季節的なものはあるけれど、こんな「偶然の一致」があり得るのかと思えるほどのものである。さらに、このような場合、特許庁は協議命令を出し、ダメならくじ引きにしなければならないところを、2件とも登録。これを類似でないと判断することは困難であり、明らかなる見落としであって、こんな手違いは万に一つもあり得ないもの。確かに審査を早く行うと、出願日が近いものを見落とすリスクはあり(人間だもの!)、おそらく、後から審査した人は、気がついたけれど、目をつぶった(つぶらざるを得なかった)のかもしれない。
 ところが、後からまたほぼ同じものを出願した者が現れたから、話は厄介になった。この会社は、上記の2件を類似として登録を拒絶されたため、「何で他人の同じものが2件あるんだ。」ということで、「2件とも登録無効だ」と争ったが、特許庁も知財高裁も、「先の2件を消して、貴方に権利を与えることはできないよ。」と認めなかったものである(知財高裁の判決が26日)。
 偶然の一致に審査ミスが重なり、小説にもならないようなものが出来上がってしまった。後から出願した者の立場に立てば、2社に金払ってライセンス受けるのも不合理だし…
 まあ、以下の判決には商標の画像や当事者名も入っているから、見てやってください。
 それぞれの会社の立場だったら、どう仕事をすべきだったかなど、議論は尽きないだろう。真面目な話、法改正も要るのかも。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140319.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070427140125.pdf

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February 22, 2007

続:「オバマ・ビンラーディン」商標登録ダメ?

 一昨日は米国USPTOをほめたのだが、実は分からないことがある。パソコンによってなのか、時間帯によってなのか、願書と特許商標庁のアクション(本件は登録を拒絶する理由の通知)を見ることができるのだが、そこへ行くためのボタンが表示される場合とされない場合があるようなのだ(このへんの事情を知っている方はぜひ教えてください)。
 そこのPDFファイルを開くと、オバマ候補の写真など、審査官が拒絶の理由を通知するにあたっての証拠まで添付してある、すごいものであるのである。

<追記>
 Norton Internet Securityのセキュリティをオフにすると、商標の詳細データを表示したページでTDRというボタンが表示され、そこから上記のものを見ることができた。

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February 20, 2007

「オバマ・ビンラーディン」商標登録ダメ?

 SankeiWeb 2007/02/15 10:29
【ワシントン=山本秀也】米フロリダ州在住の男性が、「オバマ・ビンラーディン」との商標でTシャツ販売を計画し、このほど商標登録を申請した。黒人初の大統領をめざすバラク・オバマ上院議員(民主党)と、国際テロ組織アルカーイダの首謀者オサマ・ビンラーディン容疑者の名を掛け合わせた商標だが、米特許商標局(USPTO)は「両者の関係を誤解させる」として申請を却下した。

 さて、米国特許商標庁(USPTO)のサイトここから"Search"を選択し、たとえば"Basic"を選び、Search Termに"OBAMA"と入れれば、商標"OBAMA BIN LADEN"が出てくる。他にもエグいのがあるが、それはさておき、これを開き、TARR Statusを見ると、出願人の住所、電話番号まで見ることができる。さすが自由の国、米国である。日本も頑張っているけれど、タダでここまではいかない。

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January 28, 2007

宮武久佳「知的財産と創造性」

 とあるところで名刺交換したら、本を出したからという案内をもらい、翌日書店で買って読んでみたら、結構いい本だった。ここのことなど言ってないのだけど…
 どちらかというと、著作権を中心に、創作者側から語られる知的財産の世界が、時事問題や歴史的な出来事を上手く配し、しかも専門語をあまり使わずに書かれているのですんなりと入って行き易い。
 著作権関係の書籍だと評価が甘くなるのは、私自身が勉強不足な分野だからかもしれないが、チャンスがあったらご一読をお勧めしたい本である。
 そうそう、この人、実は「FIFAワールドカップ日本組織委員会チーフ・プレスオフィサー」だったのである。

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January 22, 2007

「豚」に削られた男

 このタイミングで書いてしまうと、誤解を受けそうだ。加地を削った「同選手の愛称は「シュバイニー」だが、これには独語で「豚ちゃん」というニュアンスがある」ということだそうである。いわば「ハンカチ王子」ドイツ版というところか? あとはリンクを参照。
 さて、茂庭のケガによるCB不足とコンビネーションが心配だが、それなりに「やりくり」ができるようになってきたようだ。福西、頼んだぞ! ということで。

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January 18, 2007

安くてもいい?

 最近、自分の仕事について、後進を育てるようなことを、それも社外でやる機会が出てきた。しかし、いざ教えようとしても、スキルやスタンスがなければ全然うまく行かないということも思い知らされた。しかも時間の割りに報酬も安いのだが、自分の勉強でもあるし、それは問題ではない。
 でも、ヘタな話を聞かされるほうもたまったものではないだろうから、「暖かく見守ってくれ」とはとてもいえないし、多少説明がヘタであっても、中身がないといけないと思っているのである。
 それにしても、今日は会社に老眼鏡を置いてきてしまい、予備のやつを使っているのだが、全然ダメなのである。
 ところで、うちの近くのスーパーでは、相変わらず納豆は品切れ状態。私だって健康とか、老いとかいろいろ感じるし、酒を控えて運動ももっとしないといけないとも思うが、仮にそういうことをしないからといって、何もそんなに極端な食生活をすることもないと思うのである。

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December 28, 2006

来季も『栃木SC』選考、商標登録に時間

<引用>
 新しいチーム名を公募していたサッカーJFL・栃木SCは二十六日、商標登録に時間がかかることから来季は名称を変更しないと発表した。(略)
 SCの村上龍也常務は記者会見で、同クラブと関係のない団体などと名称の重複を避けるために、新チーム名を商標登録する方針を強調。そのうえで「商標登録の手続きには半年弱かかる」と述べ、来季に間に合わなかったと説明した。
 一方で、根強い人気のあった現名称の「栃木SC」は、意味的な範囲が広すぎて商標登録できないことも判明。
杉藤貴浩

東京新聞 - 2006年12月26日

 「重複を避けるために」とは、類似するものがないようにという意味だろう。詳しくは書かないが、「栃木SC」だったら、類似商標が登録されている可能性は、かなり低いと思う。
 「半年弱かかる」というが、実際には登録すべきものと認められるか、ダメな理由が通知されるかまで、条約との関係もあって7か月ぐらいかかる。もっと実務的には、願書を出してから2か月ぐらいたつと、やっと出願当日までの全ての出願が把握できるようになるので(基本的には早いもの勝ち)、ちゃんと調査ができればそれなりの安全圏に入ることができる。
 「意味的な範囲が広すぎて商標登録できないことも判明」というのは、おそらく、「栃木」は商品やサービスの産地・消費地だし、「SC」は、ありふれたもの(ローマ字2文字までは基本的にはそう判断される)であり、その組み合わせも商標(ブランド)として機能しないものだから商標登録されないと判断したのだろう。一般論としては、こういうものを安易に登録して独占させるのは問題かもしれない。ただ、FC東京、横浜FC、愛媛FCが登録されている状況で、ここも一応全国リーグのJFLのチーム名称なのだから、広く知られていると言えそうだ。なんせ天皇杯ではJ2のヴェルディに勝ち、敗れたものの清水からも4点も取っている。だから、本業のサービスである「サッカー(又はスポーツ)の興行の運営」についてはもちろん、グッズ関連のたとえば「文房具,被服」等についても、商標登録されるべきものではあると思う(商標権は商品・サービス毎の権利)。代理人がサッカーやそのファン(その商品・サービスの需要者)のことを理解していかなったので、こんなアドバイスをしてしまったのではないだろうか?(偉そうかな?)
 今「栃木SC」を出願しておけば、夏頃には審査結果も出て、仮にダメといわれても意見書で争えば今年中に権利が取れそうな気もする。
 実は「ヴァンフォーレ」みたいな、親しみのある愛称をつけたいがための言い訳なのかもしれない。今後ファンがどう呼ぶのかも含めてちょっと注目したい。

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December 24, 2006

スナップ写真にも著作権、出版差し止め命令…東京地裁

<引用>
 自分が撮影したスナップ写真が無断で書籍に掲載されたとして、撮影者の女性が著作権侵害を理由に発行元の角川書店に出版の差し止めなどを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
2006年12月21日22時10分  読売新聞

 判決文はまだ裁判所のサイトにはアップされていないけれど、スナップ写真だって著作権はあるし、全体からすれば僅かな部分の著作権侵害だけれど、そこだけ切り取るなどして出版することだってできるのだから、書籍そのものに差し止めを認めるというものであると思う。
 真っ当な結論だと思うが、これを報道していた「朝ズバ」の、みのもんたの本件に関するコメントには呆れた。「ケータイとかで写真を撮られるけれど、腹が立つ。」との趣旨。本件事件と何の関係があるのだろうか? これじゃ原告も裁判所も、いや、被告だって浮かばれない。

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December 14, 2006

「『神田うの』ご立腹!「私の名前返してよ」…すでに商標登録」 の真相(?)

サンケイスポーツ2006/12/06

 「神田うの」は商標登録されているのか? (完結編)というブログがあったので、真相について考えたことをアップ。確かに「誰でもいつでも簡単に一次情報に触れられる社会」が絶対に正しいのだが、多少想像力を働かせるのも最悪ではない。
 まずは特許電子図書館で普通に検索しても、それ らしき商標は出てこない。実は、出願から最長10週間程度は出てこないという「恐怖の期間」もある。ただ、商標"UNO PER UNO\ウノパーウノ "なら9,14,18,25類の商品について既に登録されている(登4603176,4603177,4603178,4698168)。さらに、神田うのが「プロデュース」した会社のウエディングドレスは、類似商標を使用したとして、この権利者から訴えられ、商標権侵害で400万円余りの損害賠償を支払えと判決されているのである。

大阪高等裁判所 平成17年07月14日 判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=9482&hanreiKbn=06

真相は、このことを怒っているのではないだろうかと思うのだが、誰か真実を教えてくれぇ!

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November 08, 2006

「上には上」の続報

 「ハンカチ王子」商標について「上には上がある」と書いたのだが、更に上ではないものの、同日(2006/08/22)出願の2006-077903(布製身の回り品を指定商品に含む商標「ハンカチ王子」)が見つかった。伊藤忠商事株式会社の出願で、公開は9/14と、これまでのものよりも早かった。さて、拒絶するのか、同日でくじ引きにするのか、見物である。審査官は同日出願を見落とさないだろうねぇ?

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November 02, 2006

ソフトバンク携帯広告、KDDIが公取委に調査求める

 KDDIは2日、ソフトバンクモバイルが「通話0円」などと宣伝している広告表示について、景品表示法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会に調査を求める申告書を提出した。

 確かに公取委にチクれば、国民の税金を使って無料でことが進む。でも、本件は、寡占業界ということもあり、その気になれば損害賠償額を立証できそうなので、できれば不正競争防止法(誤認惹起)で訴訟をやってもらいたいような気がする。
 さて、料金についてだが、さすが鳥日新聞。ひょっとすると、レッズのサポーターだらけでやり取りするならば、例外的にソフトバンクで得をするのかもしれない。

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October 04, 2006

上には上がある

製造会社が「ハンカチ王子」商標登録
日刊スポーツ2006年9月21日7時33分
<抜粋>
 早実の斎藤佑樹投手(18)の愛称「ハンカチ王子」が8月末に特許庁に商標登録出願されていたことが20日、分かった。出願したのは斎藤投手が甲子園のマウンドで使っていた青いハンカチの製造・販売元ニシオ(本社大阪市)。

 特許電子図書館商標公報DBにこのデータがある。文献種別"4"、出願番号"2006-79631"と入れると、06年8月28日出願、9月21日公開、商標「ハンカチ王子」、指定商品「布製身の回り品,…」というものが出てくる。確かにニシオの出願だ。
 しかし、これだけでは大して面白くないが、上には上があるのである。"2006-81717"も見てもらいたい。出願日は06年8月22日、9月28日公開指定商品、縦書き2列の「ハンカチ/王子」があり、指定商品は「布製身の回り品」である。公開は遅くても出願が早いほうが原則は「勝ち」である。
 「ハンカチ王子」は、彼と特定できるニックネーム(芸名?)だから、彼の許可を得なければ第三者は取れないとすれば、ニシオも彼の許諾を得る必要がある。さて… (現段階では文字商標や称呼(読み)での検索ができる時期ではないが、まさか更に上はないだろうな?)

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October 02, 2006

洗濯機の修理に失敗

 5年半前に買った洗濯機が、脱水中に頻繁に止まるようになってきたので、これじゃ全自動の意味がないということで、修理を頼んだ。
 修理の人がいろいろ点検したが、原因不明。「仮説」に基づき部品交換すると、どれも1万円以上。可能性が高そうなモーター交換だと2万円以上。こういう修理に、部品代はともかく、「技術料」を出すことは、私には心情的に不可能だ。ということで、買い換えたほうがましかと思い、そのままお引取りいただく。「来なかったことにする」ので無償だそうだ。
 こうなってしまうと、このメーカーの商品、少なくとも洗濯機は、今後買わないだろうと思う。ブランドへの信頼・評価というのには、こういうことの積み重ねも含まれているのだろうと思うのである。こんなことを繰り返していると、買えるメーカーがなくなってしまうのだろうか? そんなことはないと信じたい。ちょっと直すだけでまだまだ現役で働けそうなこの機械だが、残念ながらさよならするしかなさそうである。

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August 30, 2006

偽ブランド品購入、容認派も半数近く…知財調査で判明

2006年8月24日19時29分  読売新聞

 権利尊重をうんぬんする以前に、「こういうものを買うことが、テロやヤクザに資金援助することである」という事実を、政府やマスメディアが、はっきり言い切るべきではないだろうか!?
 たとえば、「あやかちゃんを救う会」の件では、我々の「はした金」でできることの限界を知らされたような気もする(参考:東京中華)。この件についてはいろいろ異論もあろう。でも、本件に戻ると、少なくともテロやヤクザの支援に、びた一文出すべきではないということには、議論の余地すらないはずである。

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August 17, 2006

ロナウジーニョ、ドメインネーム使用権めぐる裁判で勝訴

 [ジュネーブ 27日 ロイター]
 ronaldinho.comの使用権をめぐる裁判で、サッカーのブラジル代表選手ロナウジーニョが勝訴し、独占使用権が認められた。

 本件は「裁判」はなく仲裁だから「勝訴」でもないし、「使用権」というのも違うような感じもするが、結論は分かるから、まあいいだろう。
 あのロナウドも、アトランタ五輪のときにはロ(ホ)ナウジーニョと呼ばれていたが、現時点でロ(ホ)ナウジーニョといえばやっぱりこの人であり、このドメインネームを持っていた人が持つべき正当性は高くないのだろう。
 ちなみに仲裁機関のWIPOのサイトここから本件の決定を見ることができるが、決定の本文はスペイン語である。彼がスペイン在住だからだろう。誰か翻訳してくれ。

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June 25, 2006

表現の自由への挑戦!?

 ちょっと前の話だが、かなり多くのマスコミが、杉村太蔵議員のブログについて「パクリだ」「盗用だ」とほざいていた。報道機関には報道の自由の観点から、「著作物の転載」という特権が認められており、個人とは違う。その特権を認められた報道機関が、本来自由なアイデアの模倣にまで文句を言おうとしているのは、かなりまずいことではないかと思うのである。
 認めた議員も軟弱だが、認めているのは著作権侵害等の違法性のあることではないはずだ。
 誰とはいわないが、こんなマスコミ記事につられてバッシングするのが、一番格好悪いと思う。
 参考1(記事の一例)
 参考2(弁護士のコメント。これに賛成。ただ、「春の波濤」じゃなくて「北の波濤」なんですが…)
 参考3(北の波濤事件。最高裁判決へ)

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April 13, 2006

「㈱グランヴェールとの和解成立について」について

 "SOFT99"と"ダウンタウン99"とは、"99"部分の類否を巡って争っていたらしい。似ているようだが間違える人もいなかったようでもある。和解すると判決と違って話題にもならないので取り上げた。
 
SOFT99
 株式会社九九プラス(本社:東京都小平市、代表取締役社長:深堀髙巨)はこのほど、株式会社グランヴェール(本社:埼玉県春日部市、代表取締役社長:村田忠彦)に対し、不正競争防止法に基づき、営業表示使用の差し止めを求める仮処分を申請しておりましたが、2月13日付けで下記の通り和解が成立しましたので、ご報告申し上げます。
 

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March 23, 2006

香り自体に知的所有権 仏で判決、独創性を認定

<記事より>
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=econ&NWID=2006032001004315
【パリ20日共同】
 パリの控訴院がこのほど、香水に知的所有権を認め、ベルギーの企業に対し有名香水メーカーの香りを盗作したとして損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側弁護士によると、商標や包装ではなく香りそのものに独創性を認めた画期的な判決だという。

<コメント>
 あーあ。「知的所有権」という誤訳が、せっかくの「画期的な判決」の記事を台無しにしてしまったようだ。ここは「著作権」と訳さないと、フランス、その「香水産業」の特異性(異常性と言いたいところ)が出ないと思う。下の参考資料によれば、フランスでは、香水を芸術作品と同様に、何と著作権で保護しているからである。著作権だと最低でも特許権の倍、50年の保護がされるのである。仮にレストランの料理やワインについて、同じような保護がされたら大変なことになる。被告がベルギー企業だということは、影響してはならないはずだが…
 なお、「商品や包装」は"Trademark"や"Trade Dress"のフランス語(要するに商品の出所を表示するもの)の可能性はあるけれど、まさか、「独創性」が「自他商品識別機能(商標性)」ということはないだろう。商標権だと永久保護だし…
 本来は自由競争だと思うが、デッドコピー的なものに限り、日本でいう「不正競争」で保護する余地はあるのかもしれないが、どうなんだろうか?
 サッカーでもそうだけれど、報道記事を読むときには、よくよく考えないといけないのである。

<参考>
井奈波 朋子「香りの著作物性」
http://www.itlaw.jp/thierry.pdf

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February 26, 2006

「スポーツの敵」との闘い (浦和3-1G大阪 3月25日)

 追記(3月5日)
 「とんでもないカメラマン」については誤解があり、記事に加筆があったので再度リンクを参照してください。

 「マスコミに大ブーイングするレッズゴール裏を パシャパシャと撮り続ける とんでもないカメラマンが登場!!
 この周囲の事実関係がおおむね正しいとすれば、サッカーファン、いや、スポーツファンなのか何なのか分からないが、我々のスポーツ、もっと広い範囲の文化の敵である一部の「マスゴミ」との「闘い」の必要性が、顕在化した一つの事例であろうと思う。もちろん、「ペットボトル投げる」とか、「手を出す」とかやったらゴミ以下なので、それは念のため。
 報道の自由というのは、基本的人権にもかかわる最も尊重されるべき権利だと思うが、そのためなら他人の正当な権利を侵害してもいいという勘違いをする輩が少なくない。本件も、選手と現場のサポーターとが、試合後にコミュニケーション(それも挨拶程度)をする権利を侵害され、その挙句に更に起こった事件とぐらいはいえるだろう。現場のサポーターは、テレビ観戦者や報道機関と違い、金を払って現場にいるのだから、そのぐらいの権利はあるはずだ。
 ちょっと例としては違うのだが、著作権法41条では、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」とある。これと同じようは複製や利用を我々がブログでやったら、場合によってはブタ箱行きだ。
 だからこそ、このような特権を与えられている者には、責任も伴うということだけは忘れてもらいたくない。「何でもありではない」という点でいうと、写真週刊誌を売るために、ヌード写真ばかり刺激的に紹介した映画の紹介記事らしきものが、「報道の目的上正当な範囲内」ではないとされた判決例を思い出した。

H13.11. 8 東京地裁 平成12(ワ)2023 著作権 民事訴訟事件
「当裁判所の判断」から抜粋
 本件記事が著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に該当するかどうかを検討するに,同条所定の利用というためには,本件記事がその構成,内容等に照らして,時事の事件を報道する記事と認められることを要するというべきであるが,本件記事においては,前記認定のとおり,本件映画に関して,「A初ヌード」「『裸乳シーン』も公開で大騒動!」というような各大見出しが付され,本件活版記事にAの3つのヌードシーンを具体的に説明する文章があり,さらに本件写真が本件グラビアの最後の1ページのほぼ全体を使って掲載され「ラブシーンで全裸になるA。」などの記述が付されているのであって,このような本件記事の構成及び内容からみれば,本件記事が主として伝達している内容は,女優Aが本件映画で初めてヌードになっているということに尽きるものであって,本件記事は,読者の性的好奇心を刺激して本誌の購買意欲をかきたてようとの意図で記述されているものといわざるを得ない。そして,本件映画においてAがヌードになっているということが時事の事件の報道に該当しないことは明らかであるから,本件記事への本件写真掲載は,著作権法41条所定の時事の事件の報道のための利用に当たらないというべきである。

 もちろん私は「浦和レッズの敵」であり、浦和の事件だから何となく「喜劇感」も感じるのだけれど、本件は我々の生活に大きく影響するゆゆしき事態だと思うので、注目していきたいと思う。

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January 24, 2006

JFLホリコシ「アルテ高崎」に名称変更

 とここなどで発表された。
 老婆心ながら、本業の「サッカーの興行の企画・運営又は開催」についても、他人の商標「アルテ\arte(eにアクセント)」が約1年半前に登録されている(登録第4802672号)のだが、譲渡を受けるんだよね、きっと。それとも「アルテ高崎」とは類似しないと主張するつもりで、確信が持てているのだろうか? まさか、そんなことは全然調べてないとか、どうせ使わない商標の権利だろうから「強行突破」とかないよね? まあ、勘ぐるほうも勘ぐるほうだ。ちなみに7年前にこんなことを調べたことがあったが、これは簡単にいうと「関連グッズ」について、他人が類似しそうな商標の権利を持っているチームが、チーム名を変えたということであり、「本業」についてはどのチームもチーム名の商標権は押えていたのである。
 さて、今年はアマラオを何度見られるのだろうか? 近郊でチャンスがあれば、スタジアムに足を運びたい。かつての東京の選手がいるJ2のチームも、関東にJ2が2チームできたので、チャンスが広がった。ところで小峯は?

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January 05, 2006

「CM音楽にも著作権」 音楽家が住友生命を提訴

 気持ちは分からないでもないし、私なんぞが匿名のサイトでああじゃこうじゃ言うのも難なんだが、あまりに多勢に無勢なので… これは著作権の問題ではなく、契約の問題だと思う。契約書がなくとも契約は成立し、契約違反はありえるので、本件を契約違反で争えば勝てるかもしれないと思う。

 ただ、「サウンドロゴ」に著作権ありと認めるのは、基本的には無理だろう。程度問題だが、バランス的には、これに著作権を認めるのは、辞書に出てない四字熟語全部に著作権を認めるのに近いと思う。これまでの流れからいっても、裁判所が著作権による主張を認めることはまずないと思う。もちろん著作権がないから無価値ということを言っているのではない。

以下、リンク集(リンク切れ、移動があるかもしれません)

著作権(Yahoo)

生方則孝氏のブログ (トップ)
住友生命はCIサウンドロゴを著作物と考えていない。 (05年7月2日)
 引用「サウンドロゴが著作物でないのなら、ロゴイメージのデザインだって違うことになる。」
     ↓
でも、ロゴ書体を著作物と認めなかった東京高裁の判決があるのだ!
H 8. 1.25 東京高裁 平成06(ネ)1470 不正競争 民事訴訟事件

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December 24, 2005

i-Pod

 "i-Pod(Nano)"を買って約2か月。