商標「ひつまぶし」、登録拒絶(審決)…飲食物の提供
という名古屋の料理のテーマは、ひそかに愛読しているここの出番だと思うが、べんとう等(持ち帰り)については、商標「ひつまぶし」は登録されている(第1996631号)ものの、飲食物の提供(料亭の名前等。イートイン)については、商標として機能しないという登録拒絶の査定が次の段階の審決でも維持。(2006-25186。2008/8/29発行の審決公報。詳しくは、 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Shinpan/shinpan.htm の審決公報に2006-25186を入力)
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そうすると、「ひつまぶし」の文字からなる本願商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務が鰻を細かく刻んでご飯にまぶした料理の提供であると理解するにとどまり、該役務の質、役務の用に供する物を表示したものと認識し、自他役務の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。
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要するにメニュー名として認識され、店のブランドとは認識されないという感じ。使用によって商標としての機能を獲得したことも認めず、現時点での需要者の認識を重視。裁判所に訴えられないように、行政がかなりきめ細かく証拠を集めて判断していると思う。
という私は本件の蓬莱軒には行ったことがなく、ライバル(?)の「いば昇」に一度行ったことがあるだけ。


Comments
コメントありがとうございました。ときおり、「めくり屋(死語)」ならではの(?)、マニアックなネタを繰り出しますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
Posted by: Mendoza | September 06, 2008 at 01:33 PM
今までのコメント、無事に届いているでしょうか?(コメントの仕組みがよくわかりません…)
昨日送ったコメントに「はじめまして」と書いてしまいましたが、全然「初めて」でありませんでした。大変失礼致しました(汗)
今後とも宜しくお願い致します。
Posted by: ひろた | September 05, 2008 at 08:44 AM