忘年会は××駅前の「新しいタイプの居酒屋」で?
J1最終節の翌日であるが、酒の話としての「浦和の涙」でもなく、下から読んでも「うらわをわらう」でもなく、肩透かし気味に忘年会シーズンに向けた居酒屋の商標の話。
商標「新しいタイプの居酒屋(赤地に白抜き文字)」の「使用による識別力」による登録を認めなかった特許庁の審決を知財高裁も支持した。仮にもともと「ブランド」とはいえないものでも、広く「ブランド」の如く機能している実態があれば、商標登録がされる場合があるが、本件はそうはなっていない(そうはなり得ない)ものという判断といえよう。
「新しいタイプの居酒屋」という表示は、「白木屋」と「笑笑」の看板に使われているとのこと。そんなことには全く気づかなかったが、街を歩いてみると、確かに駅前にはそんな表示が溢れている。忘年会について試しに「××駅前の『新しいタイプの居酒屋』集合」といってやってみたらどうだろう。半分ぐらいの人がたどり着けないのではないだろうか? 機会があれば、店内など、看板以外の使用の実態についても、「調査研究」してみたい。
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