ラッキーNo.&学割ジャッジ(審判)
商標「慶應」は41類等の役務について、商標「KEIO(京王帝都のマーク)」と類似するという登録拒絶査定が取り消され、登録すべきものとされた。まあ、結論はこれでいいのだろうけれど、審判番号が2005-7777というラッキーNo.だったので、審判官も「学割ジャッジ」で助けたのではないかとちょっと邪推(審決はここに上記の番号を入れれば出てくる)。
もっとも、審決ではローマ字「KEIO」ならダメということが示唆されており(これは間違い。ローマ字は両者の重複登録あり。8/9)、京王帝都側の役務「スキーの教授,テニスの教授」を、慶應義塾側の役務「大学における教授」と非類似(他人の同じ商標の登録を許してもいいような距離にあるサービス)と判断する手はなかったかとも思う。でも、「その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」は、補正しないとダメだろうな。「スポーツ」だけ削除すればいい? そうしたら体育会が泣くかな?
さて、こんなの見ていると、やっぱりコンセント(類似でも当事者同意で登録OK)制度の仕組みを考える必要が、ありそうな気がするのである。
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